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国民健康保険税の還付について

世帯主Aと家族Bの2人が国保に加入しています。 9月に世帯主Aが転出して、その後Bが世帯主となりました。 ところが7月中に、Aが2人分の一年分(全期分)の国保税を納めてしまっているため、9月~翌年3月分のAの国保税分が還付されると思います。 この還付先は、当時の納税義務者Aに還付されますか?それとも現在の納税義務者のBに還付されますか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

どんな税金でも、納税者本人が生きている限り、他人に還付されることはありません。 家族であっても、税法上は他人です。 ご質問の場合、世帯主 Aが自ら還付の鉄付きを取らなければなりません。 なお、国保税は地方税なので、市町村によっては、弾力的な運用を取るところがあるかも知れません。

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