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自筆ではないから借用書を無効に出来るか

hirosshimaの回答

回答No.3

>40年前の金銭借用書????? そもそも、時効となっているのではありませんか。 今となって取立てを行ってもそれは、取立て側の不法行為ですよ。 なんといっても民法ですよ。 《金銭貸借に関しては、個人間の貸し借りでは10年間、商取引なら5年間(売掛金は2年間)で消滅時効となり、借主が時効を主張する場合(これを「時効の援用」といいます)は債権は消滅してしまいます。 つまり、お金を貸した側は、一定期間経過すると返済を請求できなくなるリスクがあるわけです。》

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.2の方のお礼欄に記載された背景で質問させて頂いております。 書き方が悪く申し訳ありませんでした。 金融機関の契約書は本人の意思が取れれば自筆でなくても良いのでしょうか? お気づきの点があれば、ご回答頂ければ幸いです。

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