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自筆ではないから借用書を無効に出来るか

hazu01_01の回答

  • hazu01_01
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回答No.2

あなたの文章からすると債権者は金融機関なのですね。 で、現在、借用書は債務者の手元にあるのですね。債務者はすべて支払済ですと言っているのですね。 ならば、どこか問題あるのですか。 金融機関が債権を回収しようと連絡をしてきたのですか。ならば、借用書の提示を依頼しましょう。 あいてが借用書を持っていなければ、債権回収もできないでしょう。 連帯保証人の署名印鑑はほんとに違うのですか。ほんとに違っていて本人たちも記憶になければ、その連帯保証人に関しては無効を主張できるでしょう。対処については無料の法律相談にでも行き弁護士に相談するといいです。 また、これまで債務者、連帯保証人になんら連絡がなかったのですか。最後に支払ったのはいつですか。物事には時効というものがあります。時効になっていないかの検討も必要です。 金融機関は通常土地や建物に抵当権を掛けてくるものですが、その土地やアパートには抵当権は掛けられていますか。 抵当権が掛けられていれば、連帯保証人がどうこう言っても抵当権を執行すればアパートの土地建物は他人のものになります。 相手から催促されていて、切羽妻っているのならば、弁護士等の専門家への相談をした方がよいです。 そうでなく、その借用書を偶然見つけ、心配になっているだけなのなら、借用書が戻っていることから既に返し終わっているように感じますが、土地、建物の登記簿がどうなっているか確認すればよいでしょう。登記簿上で抵当権が外れていれば間違いなく返し終わっているでしょう。外れていなければ、金融機関に借金は債務者が返し終わっているといっていますが、抵当権をはずしてほしいと確認すれば、銀行から正しい解答があるでしょう。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続問題で争っています。 (以下、コピーの部分がありますがご容赦下さい) 無効という書き方が悪かったと分かりました。 連帯保証人2人は、主債務者は名前を貸したお飾りで、別の連帯保証人(金持ちの故人)がローンを支払ったと主張しています。 「自分達の自筆ではないし、自分達は連帯保証人になった覚えはないから、この契約書自体が信頼性のおけるものではない。だからアパートの真の所有者が主債務者ではない。」とする証拠になるかという事です。 (アパートは今では考えられないですが、未登記です) そもそも、金融機関が、何故、本人の自筆を確認しないで連帯保証人にしたか疑問です。 本人が承諾したのを金融機関が確認したなら、自筆でなくても良いというのであれば納得いくのですが、ご存知ありませんか?

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