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信託銀行は不動産「業」はできない?
信託銀行自身との賃貸借契約は出来ないのでしょうか? できる行と、できない行があるのでしょうか? 根拠・参考になるサイトがあれば教えていただけませんでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、不動産の賃貸業は、不動産業(宅地建物取引業)ではありません。 ご質問では、これがごっちゃになっているように感じます。 さて、銀行が行える業務については、銀行法等で制限されています。信託銀行だと、信託法なども関係しますね。そして、制限されていなくても、会社としてやらないことに決めていれば、それは自由です。 で、不動産業に関しては、信託銀行は、届出により、行うことができます(これは、信託財産の運用等のために必要なのでしょう)。 自らが貸主となる不動産賃貸については、特に制限があるとは聞いたことがありません。 質問者の方の背景がわからないのですが、不動産賃貸と言っても、アパートの一部屋みたいなものと、ビルの一棟貸しみたいなものとでは、毛色が違いますから、一概には答えにくいように思います。 お聞きになりたいのは、どんな不動産賃貸で、法律上できるかできないのか、ということなのか、一般的にやっているかやっていないかなのか、どちらなのでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.1
信託銀行でも、単なる地方銀行でも所詮、株式会社です。 株式会社なら定款と云う目的業務があります。 その中で「不動産の売買・賃貸」と云う、いわゆる不動産業が営めるようになっている会社があります。 それならば免許を得て堂々と不動産業として営業できます。 なお、その定款に「不動産業」がなければできません。