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遺言書について

基本的な質問なんですが、 有効性のある遺言書で、「資産の全てを○○に相続させる。」とうい記載があっても、遺留分として兄弟で分ける必要があるのですか? その場合、この遺言書を書いた意義ってあるんでしょうか?

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

遺留分は必ず要するものではありません。 ただし、遺留分は必ず保護はされています。 要は、遺留分の請求をする場合には遺言書でいくら全部とした相続をしても、遺留分だけは相続(遺贈)できないですが、遺言書に従い遺留分も請求しなければ、遺言書どおりの結果になります。 ですので、遺言書の意義はもちろんありますし、その被相続人の遺志を尊重し遺留分を請求しないということも多々ありますよ。

aok38
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
aok38
質問者

お礼

ありがとうございました。

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