締切済み 遺言書について 2007/05/30 16:04 基本的な質問なんですが、 有効性のある遺言書で、「資産の全てを○○に相続させる。」とうい記載があっても、遺留分として兄弟で分ける必要があるのですか? その場合、この遺言書を書いた意義ってあるんでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 shippo ベストアンサー率38% (1216/3175) 2007/05/30 16:13 回答No.2 遺留分は必ず要するものではありません。 ただし、遺留分は必ず保護はされています。 要は、遺留分の請求をする場合には遺言書でいくら全部とした相続をしても、遺留分だけは相続(遺贈)できないですが、遺言書に従い遺留分も請求しなければ、遺言書どおりの結果になります。 ですので、遺言書の意義はもちろんありますし、その被相続人の遺志を尊重し遺留分を請求しないということも多々ありますよ。 質問者 お礼 2007/05/31 10:28 ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2007/05/30 16:08 回答No.1 必要があります。 http://allabout.co.jp/contents/aam_lifeevent_c/inheritance/CU20060919A/index/ 質問者 お礼 2007/05/31 10:28 ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 遺言について 遺言について 子供のいない60代の夫婦ですが、それぞれ自分名義の資産を所有しています。 これまで毎年お正月に遺言を取り交わしてきました。 遺言はガイドブック参照に自分が所有するすべての財産を相手に相続させると云う 内容です。夫はこれでよいと云ってますが、最近公正証書遺言にしておいた方がよい と知人にアドバイスされました。遺留分をめぐって争いが起こる。とのことですが。 双方両親はなくなりました。兄弟の遺留分とはどの程度なのでしょうか。 自筆の遺言書は効力がないのはどういう時でしょうか。 詳しい方よろしくお願いいたします。 遺言書と遺留分について お世話になります。 私には、4人の兄弟がいます。母親が歳で、財産相続について心配しています。 固定資産、現金があります。私が長男で少なくとも固定資産の相続をしないと、現在の住まいがなくなってしまいます。 母親に遺言書を作ってもらいました。 その内容は、私にすべての財産を相続させるということ。私が私の兄弟に、お金を与えることを書いてもらいました。 このような、内容であれば有効になるのでしょうか。遺留分は3分の1あると聞いています。ということは、遺産の3分の2を私がもらい、3分の1を他の兄弟で分けないといけないのでしょうか。私が支払う、金額が相続の3分の1以上兄弟に渡せばいいのでしょうか。 よろしくお願いします。 遺言書について質問です。 遺言書について質問です。 何かのサイトで「遺言書があっても相続人の全員が反対すれば遺言通りにしなくても可能」 とありました。 そこで疑問なのですが相続人が兄弟1人の場合、その兄弟が反対すれば遺言書に全財産を寄付とか書いていても遺留分どころか全て相続となるのでしょうか? 私の家族は現在高齢の母と兄のみです。 しかし、事情があり兄とは私が産まれたときから別に育ち疎遠で、仲も良くないので母が亡くなったら全財産を自治体に寄付しようと思っています。 遺言書さえあれば兄弟には遺留分ないからと思ってたのですが… あと証人が1人もいない場合は自筆証書以外方法がないのでしょうか? 公正証書遺言、バツイチ独身子供有り。 前妻の不倫が原因で離婚しました。前妻との間に子供が2人います。 非難を受けるかもしれませんが子供達に相続をさせたくないと思っています。遺留分があることは知っています。特に資産家ではありませんが。 子供2人のうち1人は前妻と不倫相手との子供かもしれませんが、その子供の為にも戸籍はそのままです。 私の兄弟2人に相続してもらいたいと思っています。 この場合、公正証書遺言を作れば、相続割合や子供達の遺留分はどうなるのでしょうか? 子供達が本来全て相続するのでしたら、遺留分として半分になるのでしょうか? 公正証書遺言を作らないと、私の兄弟が私の子供達を探さないといけないと聞きました。そうならないためにも、公正証書遺言を考えています。 父親としての非難はご遠慮いただき、知識を頂けたらと思います。 どうかよろしくお願い致します。 予備的遺言について 公正証書遺言を作成しようとしています。夫婦のみ世帯です。遺言者である私が死亡した場合は妻に全てを相続させようとしております。但し、事故などで私と妻が同時に死亡した場合は既に23年前に死亡している娘の二人の子供(孫)に相続させようと考えます。その場合「遺言者は、遺言者の所有する全ての財産を妻○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。但し、遺言者と妻が同時に死亡した場合は孫○○○(平成○年○月○日生)と孫○○○(平成○年○月○日生)に2分の1づつ相続させる。」という予備的遺言は可能・妥当でしょうか? また、私には4名の兄弟、妻には2名の兄弟がいます。公正証書遺言が存在する場合に これらの兄弟が遺留分を請求することが可能ですか。また、彼らが請求放棄(この可能性が大です)をした場合は上記の遺言どおりの相続になりますか? 遺言がある場合の法定相続人の人数について 被相続人に親も子もいない場合の話です。 被相続人には配偶者と兄弟5人がいます。 遺言書には財産のすべてを配偶者に渡すと書いてあります。 法定相続人は、配偶者が4分の3、兄弟5人が4分の1(を5等分する) になると思うのですが、 財産のすべてを配偶者に相続した場合も、基礎控除の法定相続人は6人で計算してしまってよろしいのでしょうか? またこの場合、遺産分割協議書は必要ですか? 兄弟には遺留分がないので必要ないと思うのですが。 要するに兄弟の印鑑を必要とせずに相続税の申告をしたいのですが、 可能でしょうか? よろしくお願いいたします。 遺言状がある場合、兄弟に法定遺留分はあるか? 兄弟を持つ被相続人(独身・親死亡・こども無し)が死亡した場合、兄弟が相続人になると思います。 では被相続人が遺言状を作成し、全財産を第三者にやると書いたとします。この場合、兄弟に法定遺留分は発生しないのでしょうか? 配偶者やこどもがいる場合なら法定遺留分が存在すると思います。 なるべく詳しく教えてくださいませ。 遺言状の遺留分 私には、妻と子供二人がいます。 資産が8000万円あるとします。 遺言状で妻に1000万、長男に7000万相続すると記入した場合。 次男には、遺留分として八分の一の800万になると思います。 この800万は、妻が400万、長男がが400万が支払うのでしょうか? それとも相続した金額の割合で支払金額が決まるのでしょうか? 教えてください。 遺言書についてお願いします。 よろしくお願いします。 遺言書を弁護士さんのもと書こうと思っていますが。 遺言書を書いても遺留分減殺請求などがあるという事を知っています。 ならば遺言書を書いても無駄なような気がします。 例え僅かでも遺留分を請求された人間はずっと相続されずに いることとなり、裁判を起こされても結局は遺留分を渡さなくては ならなくなります。遺留分を請求されているのに、仲が悪くなり きっと納得いかない裁判が続くだけで、遺留分を請求してきた人間の 言う通りにしないと収まりません。実印なんかも納得する迄押してもらえるわけでもなく 遺言書をいくら書いても無意味なような気がします。 どなたか、この何だか矛盾した「遺言書」について教えて下さい。 よろしくお願いします。 遺言と遺留分 母が私に土地、建物のすべてを相続させるという公正証書遺言を書いてあるのですが、 法定相続人は兄、私、弟の3人です。(父は既に他界しています) 母は兄、弟には遺言を書く前に了承をとってあるようですが、 弟が遺留分を請求してくる可能性があります。 ちょっと調べたら、遺留分は法定相続分の1/2ということでしたので、弟の遺留分は1/6だと思うんですが、 兄が遺産相続を放棄していますよね? この場合、兄は法定相続人から外れるので、たとえ遺言があっても、 もし弟が遺留分を請求してきたら、弟の遺留分は1/2×1/2で 1/4になるんでしょうか。それとも1/6でいいのですか? また、弟が私に現金で請求するということも可能なのでしょうか。 もしそうなったら現金ではとても払えないので、土地・建物の売却しかないと思っていますが、売却をせずに分けるには、土地も建物も共有名義にするしかないのでしょうか。 その場合、土地、建物がその割合の分(1/6か1/4)だけ弟の名義になるということですか?それとも、建物だけで分割とか、土地だけで分割とか、建物も土地もそれぞれ分割とか、いろいろありそうな気がしますが、売却しない場合の分割の方法を教えてください。 それと、弟の方から土地でくれとか、現金でくれとか、家をくれとかという物を限定した請求というのはできるのでしょうか? よろしくお願いします。 特別受益者と遺言、遺留分減殺について 特別受益者に対して遺言で「預貯金を相続させる」と記されていた場合、 1.その者が既に法定相続分は無いとしても、遺言通り金銭を渡す必要があるのでしょうか? 2.その際に遺留分減殺請求をするとして、遺留分算定の基準となる金額に、過去の特別受益の額を含めて計算することはできるのでしょうか。(仮にそうであるとすると、相続させる分は無くなり、むしろマイナスになる場合はどうなりますか。) 以上よろしくお願いします。 遺言書の有効期限はいつまでなのでしょうか。 遺言書の有効期限はいつまでなのでしょうか。 先月父が亡くなり相続は私と弟の2人兄弟です。 土地や資産などだいたい半々にすることで 合意できており、もめているわけではありません。 一人暮らしの父(といっても兄弟それぞれ隣の 敷地で住んでいます)でしたがいろいろ探しても 遺言書らしきものは出てきません。ただ大きな 古い屋敷でまだ探し足りないでいるかもしれませんが このまま相続を済ませる予定です。 質問は、相続終了後たとえば数年先に屋敷の 取り壊しに遺言書が見つかったりした場合 さかのぼって相続のやり直しをしなければならない ものなのでしょうか。 心配なのは、その遺言書に兄弟以外の人物が 書かれていた場合などややこしくなってしまいます。 もしくは、遺言書に死後何年というような 有効期限はあるものなのでしょうか。 遺言における遺留分について 法律、特に相続、遺言に詳しい方、教えてください。 遺留分についてです。 被相続人には二人の子供がいます、長男と長女です。 配偶者は亡くなっていません。 被相続人は全財産を長男の子供 (一人っ子である孫) に遺贈する公正証書遺言を残しています。 長男は存在していますので、代襲相続にはならないと思いますが、遺言では可能な筈です。 相続人は長男と長女だけなので、長女の遺留分は侵害されていることになります。 相続人が子供だけの場合、子供の遺留分は二分の一の筈です。 ここでわからないのが、長女は全財産の二分の一を遺留分として認められるのか、それとも相続人としての子供は二人なので、二分の一の更に二分の一、つまり四分の一になるのかです。 どちらが正しいのでしょうか? また、長女の遺留分の減殺請求は誰にすることになるのでしょうか? 長男でしょうか、それとも長男の子供 (長女にとっては甥) になるのでしょうか? 長女の請求に係わらず、公正証書遺言ですんなり被相続人の孫の名義になるのでしょうか? 宜しかったら教えてください、お願いします。 遺言指定の遺留分に不満 相続が発生し、相続人は子供のみ3人でした。 被相続人は公正証書遺言を残しており、その内容は 子供の内、1人に全てを相続させる、他の者がもし遺留分を 主張してきたた場合は、この土地を与える。との内容でした。 そこで遺留分を指定された相続人の立場から2つ質問があります。 (この相続人2人は遺留分相当のものを相続したいと考えています) (1)指定された遺留分(土地)が法定分(法定相続分の半分で1/6)を満たしているかどうか(財産評価)を調べる必要があると思うのですが、その判断はどのようにするのですか?(税務上の財産評価方法だけでよいのですか?) (2)指定された遺留分の種類(土地)にのみ不満がある場合は、それを受け入れるしかありませんか?(土地でなくて現金を欲しいが協議では決まらない場合) 以上です。よろしくお願いいたします。 遺言書による不動産相続 自筆証書遺言や秘密証書遺言は家裁での検認の上、相続に使えるようになりますが、そこで質問があります。 1.明らかに法的に無効な遺言書(自筆証書遺言でワープロ打ち、日付が「吉日」のように曖昧など)も検認自体は受けられると思いますが、それをもって相続の登記はできますか?それとも法務局に拒否されるのでしょうか。 2.遺留分が侵害されたときは遺留分減殺請求を行うことができますが、明らかに法定相続人の遺留分が侵害されている(全て愛人に相続させるなど)遺言書による相続の場合、法務局は請求権が消滅するまで受理しないのか、一旦受理して将来的に遺留分減殺請求の上本来の相続人に相続させることが決まった時点で再度所有権移転を受け付けるのかどちらでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 遺産の一部を特定した中途半端な遺言書について 祖母が亡くなって、(以前に祖父は他界しております。) 4人兄弟の相続人へのうち、一人に対してだけ遺言書がありました。 相続資産のうちの一部をその一人(仮にA氏とします。)といった内容です。 A氏の遺言上で指示された受け取るべき、財産は総財産の1/4以上の財産になっています。 他の3名はどのように残りの相続資産をわけるように 法律では設定されているのでしょうか。 私の考えでは残りを1/3づつしてA氏のうけとった財産について遺留分を請求するのが正しいと思うのですが、いかがでしょうか。 もしかしたら、私の考え方が間違いでA氏は自分が受け取った以外の相続資産についても残りの資産について、1/4の請求が可能なのでしょうか。困っています。教えてください。 遺言書と遺留分について 遺言書と遺留分について 1、母親の全財産は長男一人に相続させる二男には一銭も相続させたくという遺言書を書いているとのことですが、仮にもしその母親が亡くなった時、二男には遺留分というか法定相続権はないのでしょうか? 2、借りにもし二男が遺言書があるにも関わらず、遺留分の相続権があるのなら、その母親から、生前贈与を、長男が受けておいた方がいいのでしょうか? どなたか御教示お願いします。 遺言書未記載の財産の分割 相続問題です。死去した父の財産を母、長男、妹に分配します。遺言書では長男に多く(約7割=4500万)を遺贈するとあり、母の遺留分は犯されています。妹は遺留分に相当分を遺贈されます。調べるうちに、遺言書未記載の財産とお金がありました。この遺言書未記載の財産を法定相続分通り分けようと長男が言います。一見公平なようですが、少し考えるとおかしいことに気付きました。私は長男は貰い過ぎているのだから、この財産については分与は求めるべきではないと考えるのですが、いかがでしょうか。この未記載の財産についての分与について、法的なものがあるのでしたら、その根拠を、または判例など教えてください。 遺言書の書き方・開封について教えて下さい 遺言書の書き方・開封について教えて下さい A(夫)とB(妻)の間には子がいません。 Aは3人兄弟(長子)・両親は既に他界。 Bは兄弟なし(ひとりっ子)・両親は既に他界。 Aは自分の死後、財産の全てをBに相続させるべく 公正書証遺言書の作成を検討しています。 財産の全てをBに相続させることを前提に・・・ 1)遺言書には財産目録を記載しなければならないのでしょうか。 例えば「財産の全てを妻Bに相続させる」旨の記述だけでも有効ですか? 2)この先Aが他界し遺言書が開封される時、 (a)兄弟達に遺言書の存在を伝えなければならない? (b)兄弟達に遺言書の存在を伝えが場合、立会を希望したら拒否はできない? 3)遺言書があれば遺産協議分割書は不要と思いますが、 Aの兄弟達に相続させないと言うことで、兄弟達の署名や押印等は必要ですか? *Aは病により現在も闘病中。 自分の兄弟とは疎遠であり、ひとりで介護してくれる妻に全財産を残したいと考えています。 また、自分の財産がどれくらいあるのか兄弟に知られたくないとの思いがあります。 (できれば自分の死後も遺言書の存在を知られたくない) 分かりづらくてすみません。 よろしくお願いします。 親族に遺産を渡したくないときの遺言書はどうすれば? 例えば自分には兄弟姉妹も配偶者も子供もいないとします。 両親とも死んでるとしたら、後は親の兄弟姉妹たちかその子供達(いとこ)が自然と法定相続人になりますよね? ただ、この親族達と関係が上手くいってないなどの理由から遺産を渡したくないと思ったとき、親や配偶者や子供でもない限り遺留分はありませんから「死後は全資産を国に寄付します」などと遺言書を残しておけば渡さないことは可能だと思います。 ですが、この遺言書って誰に預けておけば良いのでしょうか? 自宅で保管してると親族たちが処分してしまうかも知れませんよね? 役所なんかで預かってもらえるんでしょうか? 死亡届が出されると同時に遺言書があることが伝えられ、役所の人の立ち会いのもと遺言書が開かれるような。 上記のような遺言書だと国庫にお金が入るのでお役人も動いてくれるとかないでしょうか? あ、でも遺言書って遺言執行者を指名しておかないといけないんでしたっけ? だとすると気に入らない親族しかいない場合は遺言書の手も使えないでしょうか? こういった場合、何か方法がありますか?
お礼
ありがとうございました。