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根抵当権の分割譲渡による順位についてご教示下さい
根抵当権の一部を(例えば極度額5,000万のうち2,000万)分割譲渡した場合、譲り渡した側と譲り受けた側の順位はどうなるのでしょうか? 色々調べては見たのですが、今ひとつ理解できないため、このような件にお詳しい方、特にご専門の方、何卒ご教示のほどよろしくお願い致します。 (現在、仕事の都合で確認中です。よろしくお願い致します。)
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>こういった場合は登記簿上、どのように標記されるのでしょうか? 乙野二郎から丙川三郎に1番根抵当権を分割譲渡した場合の記載例です。 1 根抵当権設定 (あ) 平成19年1月4日 第1号 原因 平成19年1月4日設定 極度額 金5000万円(実際には下線が引かれます) 債権の範囲 金銭消費貸借取引 債務者 甲野太郎 根抵当権者 乙野二郎 付記1号 1番(あ)根抵当権変更 極度額 金3000万円 分割譲渡により平成19年5月30日付記 1 1番根抵当権分割譲渡 (い) 平成19年5月30日 第4567号 原因 平成19年5月30日分割譲渡 (根抵当権の表示) 平成19年1月4日 第1号 原因 平成19年1月4日設定 極度額 金2000万円 債権の範囲 金銭消費貸借取引 債務者 甲野太郎 根抵当権者 丙川三郎
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こんばんは、司法書士事務所勤務の者です。 同順位となります。 こういう案件は実際に担当したことはありませんが、民法の本で確認しましたので、間違いないと思います。
補足
お手数ですが、再度ご教示下さい。 こういった場合は登記簿上、どのように標記されるのでしょうか? 上記の例で第一順位だったとしてご教示賜りたく存じます。 何卒よろしくお願い致します。
お礼
御回答ありがとうございました。