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トラックが店の雨よけテントに突っ込んでしましました

すみません、教えてください。 飲食店を経営しており、夕方、夜の営業のため仕込みをしていたのですが、その日は雨が降っており、店の2階部分にあるオーニング(くるくる回す手動のテント)を50cmくらい出していました。 突然、「ガガガ」と大きな音がし、あわてて外に出てみると2tトラックの上部がオーニングに引っかかって、壊す形で変形していました(トラック自体にもめり込みがあるくらいの)。 割と細い路地(道幅6mくらい)に面しており、片側に大きな引っ越しセンターの車が止まっていたので、横をすり抜けようとした時に、オーニングに気がつかずぶつけてしまったようです。 とりあえず、警察を呼び、証明を受け、ぶつかってきた相手の免許証と勤務先連絡先を聞きました(外国人のアルバイトの人でしたが、日本語は堪能でした)。オーニングのシャフトが車に食い込み、そのままで取れそうになかったので、知り合いの工務店さんを呼んで切り離してもらいました。相手は配達の途中だったようなので、月曜に相手側の保険会社を通して連絡しますとし、謝りながらその場を去りました。ちなみに、なんとか営業は2時間遅れで再開しました。 さて、とりあえずの被害としては、オーニングを再生することと(切り離したため、テント部分とシャフト部分の大半は工務店さんに持ち帰ってもらいました)、運転手のトラックです(2時間分の想定営業利益もあるかもしれません)。※オーニングは、マンションにもともとついていたモノなので、店舗を引き渡す時には同じ状態にしなければならないからです。 とりあえず、向こうの保険会社がどう出てくるかを待っている状況です。詳しい友人に聞いたところ、基本は10:0でドライバーに非が有るということらしく、こちらもお金は払いたくないのですが、実際どうなのでしょうか。また、こちら側は火災保険は入っていますが損害保険は入っていません。 こういったことは初めてで、勝手が分かりません。何卒よろしくお願いします。

みんなの回答

  • TORAMARO
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

車が建物の一部にぶつかってしまった場合には基本的には車側に100%過失があると考えて問題ありません。建物の一部がよほど非常識に車の通行を妨害しているような場合には建物の管理責任を問われる可能性も出てきますが、オーニングが50センチ程度出ていた程度では、そのようなケースには当たらないと考えるのが妥当ではないでしょうか。 また、営業の損害についても請求は可能です。但し、請求をする以上は立証責任がありますので、2時間営業が遅れたことで営業利益がいくら減少したのかについては客観的な資料等に基づき明らかにしていく必要があります。

回答No.2

相手があなたの敷地内に入り込んで壊したのなら10:0でしょうが、雨よけテントが公共の道路にはみ出していたのであればあなた側にも非はあると思います。 逆にあなたが損害賠償を請求されるかもしれません。 マンションのオーナにも早く相談され、相手の保険会社の言いなりにならないよう円満解決してください。

回答No.1

うちも目の前の道路は4mちょいの場所で営業しています。 やはりトラックに同じよう日除けを壊されましたが 全額向こう持ちでした。土建屋さんのトラックだったのですが ちゃんと対応してくれました。 過失割合とかは関係ないと思います。 ただ営業損益とかはどうなんでしょうね。 うちは求めませんでしたので…。 向こうの人を見て取れそうだったら相談してみては いかがでしょうか?? 専門家の意見ではなく申し訳ありませんでした。

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