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借地権という選択肢のメリットがわからないのですが

shippoの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

#1です。お礼見ました。 > 貸し手と借り手の双方の合意が・・・ の件ですが、合意があっても更新はできません。 ただし、新規の契約はできます。 要は、旧法の借地だと居座られてしまうと自分の土地なのに返してとも言えず、、、使うこともできず、、、と貸主に対する保護がなかったのが原因で法改正されました。 余ってる土地であれば、貸した方が得ですが、貸したが最後、二度と自分では使えなくなったでは意味がないですからね。 ですので、法で強制的に50年間ということで一切の更新を不可にしているわけです。 50年経過すれば、相続などで他人が管理していることもありますし、そうなると貸す方も借りる方も考え方が変わるかもしれないですからね。

litton101
質問者

お礼

shippoさん、たびたびのご解説ありがとうございました。 >合意があっても更新はできません。 >ただし、新規の契約はできます。 そういう意味でしたか。更新か新規かという文言の使い分けの問題ですね。 >原因で法改正されました。 まあそうでしょうね。。。 いろいろ専門的なことを含め参考になりました。 ありがとうございました。

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