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ローンが払えなくなったら・・・

知り合いから相談を受けましたが答えられません。詳しい方お願い致します。 住宅ローンについてですが、私達夫婦二人の名義で、金融公庫に全額借りています。連帯保証人は私の父親です。こういう世の中なので、私がリストラに合い、今は主人の収入プラス私のパート収入で暮らしています。毎月の住宅ローンやボーナス払いが、だんだんときつくなってきています。ボーナスもなくなると主人から聞き不安です。もし、私達が住宅ローンを滞ったりしたら、父が支払わなくてはならなくなるのですか?私達家族は出て行くことになり、どのようなリスクを負わなければならないのですか?主人の仕事にも影響が出てくるのですか?住宅ローンだけではなく、別にもローンが多々あります。支払うのが当然なのですが、何か良きアドバイスがあれば教えて下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

基本的には、連帯保証人とは、ローンなどの債務者が返済わ滞ったり返済不能になった場合、債務者と連帯して返済する義務があります。 住宅金融公庫融資については、失業等で収入が激減した場合に償還期間の延長や元本返済猶予等の制度があります。 公庫か取り扱いの銀行の窓口で相談をされるとよろしいでしょう。 参考urlをご覧ください。 何とか、苦境を切り抜けてください。

参考URL:
http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_10.htm

その他の回答 (4)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.5

この際ですから、今のうちにお父様とよく相談なさることをお勧めします。どうにもならなくなる前に。 そしたら実はお父さんが結構資産を持っていて、貸してくれた、あるいは公庫には返済してしまって、お父さんから改めて借りることができた、ってなことも、無くは無いと思います。 可愛い娘さんの苦境を知ったら、何とかしたくなるのが親というものだと思いますね。 ま、あまり虫の良い期待はせずとも、ともあれ相談なさいな。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

> もし、私達が住宅ローンを滞ったりしたら、 > 父が支払わなくてはならなくなるのですか? 残念ながらそれが保証人の責務です また、連帯保証人の場合は、仮に御主人が自己破産したとしても、その時点でお父さんの財産も差し押さえの対象になってしまいます お父さんに迷惑を掛けないためには、無理をしてでもお金を工面して、予め連帯保証からお父さんを抜いてから任意整理なり自己破産なりをしなければならないかもしれません

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

まず連帯保証人ですが、債権者はその債権の補償を連帯保証人に請求できます。債務者が居ようと居まいと払う義務が生じます。 ローンを組むときに土地家屋は抵当などに入っていないでしょうか。払えないとなれば裁判の判決による強制執行判決や公正証書などの効力により差し押さえられて、これらの担保債権によって弁済されるでしょう。 それでも完済できず、他にも債務があり、返済できなければ自己破産か、夜逃げして消滅時効10年まで逃げおおすか、債務者が死亡して相続人が相続を放棄するかのどれかしかありません。 かなり悪質な債務者でなければ自己破産後に免責が許可される可能性は高いでしょう。 仕事の影響ですが、建前上は現在、なるべく影響がないようになっています。ただ自由に居住地を変えることはできなかったと思いますので転勤となった場合はどうなるかです。これはあくまでも建前上で、実際には破産者となればどうしても社会的な影響は否定できないのではないでしょうか。

  • westpoint
  • ベストアンサー率35% (173/482)
回答No.1

どの程度の残額かにもよりますが、公的資金での融資なら、公庫に出向いて返済条件の変更の相談に乗って貰えるかどうかを聞いてみられては如何ですか? 返済期間を伸ばして毎月の負担を軽減するとか、ボーナス払いをなくすなどの返済条件の変更を相談されるのが良いでしょう。 このご時世ですから、できるかどうかは別にして相談には乗ってくれますよ。

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