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有給休暇(転職したばかりです)
年休についてお聞きします。 わたしは5月1日付けで新しい会社に入社しました。 もらった辞令には年休について、 採用から6ヵ月後に付与 11月~翌3月末 まで 4日 と書かれていました。 これって、法定どおりですか? 規定では6ヶ月以上だと最低10日付与ですよね? 年10日を11月~3月の5ヶ月で割ったんだと思いますが、 これは正しい解釈なのでしょうか? 小さな会社なので、労働基準とか知らないみたいで・・・。(労働基準局に注意されたこともあるみたいです) 転職前の会社では、7ヶ月勤務して辞めたんですが、 採用6ヵ月後に10日発生するから、と最後の一ヶ月で 10日使い切らされたので。。 あと、「年次有給休暇」とは1月~12月の間のことですか? それとも年度のことですか? 会社によって解釈の違うものなのでしょうか。。。 忙しくてハローワークに聞きに行く時間がありません。 どなたか教えてくださいませ。
- rinco
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おそらくその会社は「年次有給休暇の一斉管理」をしているのでしょう。 ご存じのように、労働基準法では「入社6ヵ月後に10日、その後1年経過するごとに増加していく」と定められていますが、これだと入社日の違う社員一人一人をそれぞれ管理しなければいけないので、4月1日に一斉に年次有給休暇を付与するという方法です。労働者に不利益にならない限り、この方法自体は違法ではありません。 この「労働者に不利益にならない限り」というところが微妙でして、たとえば、現実に「11月1日から10日の休暇を請求したが日数が足りないことを理由に4日しか休めなかった」という事態が発生すれば、労働基準監督署(ハローワークじゃなくてね)が相談にのってくれると思います。また、民事訴訟を提起すれば勝てる可能性があるのではないでしょうか。(私の知る限りでは“一斉管理”に関しての判例はまだ無かったと思いますが) しかし、会社には「時季変更権」がありますので、「4日をこえる休暇は来年4月1日以降に取得せよ。」と命じることができます。そうすると、労働者にとっての具体的な不利益がなくなってしまいますので、訴訟の余地はありません。「時季変更権の不当行使」という訴え方はあるでしょうが、難しいですね。
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- Bokkemon
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(表がずれてしまうかもしれませんが、ご容赦ください。等幅フォントで見ていただくとズレが小さいと思います。) 法定の年次有給休暇付与日数には、労基法第39条第3項(厚生労働省令に委任)の定めによって、継続勤務期間と週あたり(年間)の所定労働日数によって少ない日数が定められています(比例付与)。下表を確認してください。 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃_______│_____________│雇入れの日から起算した継続勤務期間______┃ ┃週所定労働日数│1年間の所定労働日数___│__6箇月│1年6箇月│2年6箇月│3年6箇月┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃__5日以上_│217日以上_______│_10日_│_11日_│_12日_│_14日_┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃__4日___│169日から216日まで_│__7日_│__8日_│__9日_│_10日_┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃__3日___│121日から168日まで_│__5日_│__6日_│__6日_│__8日_┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃__2日___│_73日から120日まで_│__3日_│__4日_│__4日_│__5日_┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃__1日___│_48日から_72日まで_│__1日_│__2日_│__2日_│__2日_┃ ┠───────┼─────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┨ ┃_______│_____________│雇入れの日から起算した継続勤務期間______┃ ┃週所定労働日数│1年間の所定労働日数___│4年6箇月│5年6箇月│6年6箇月以上____┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼───────────┨ ┃__5日以上_│217日以上_______│_16日_│_18日_│_20日_______┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼───────────┨ ┃__4日___│169日から216日まで_│_12日_│_13日_│_15日_______┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼───────────┨ ┃__3日___│121日から168日まで_│__9日_│_10日_│_11日_______┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼───────────┨ ┃__2日___│_73日から120日まで_│__6日_│__6日_│__7日_______┃ ┠───────┼─────────────┼─────┼─────┼───────────┨ ┃__1日___│_48日から_72日まで_│__3日_│__3日_│__3日_______┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ もし、相談者に週3日以上の所定労働があるのなら、労基法の基準に達していないことになります。 週休2日以下(週所定労働が5日以上)なら、6ヵ月以上の勤続で10日以上の年次有給休暇を付与しなければなりません。 ただし、いずれも過去1年間における出勤率が所定労働日数の8割に満たない場合は、付与しないことができます。 付与する時期は雇い入れ日からですが、基準日を定めて一律付与することもできます。その場合でも、上表の継続勤務期間を経過することになる日には上表の所定日数を下回ることはできないことになります。
お礼
お答えどうもありがとうございました。 3日以上どころか、隔週土曜日出勤が義務付けられてますので、その表が適用されますね。 自分でも調べましたが、改めて他の方から言われると実感がわきました。
- mi-kedayo
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NO3の方の書いてあるとおりですね。この場合なら、11月にまず10日付与されて、来年4月の一斉付与の時にプラス11日の付与が必要です。来年に4月に11日付与しないと、来年の11月に付与しなければならなくなります。それでは一斉付与している意味がなくなり、再来年の4月では労働者の不利益になるからです。 まだ入社したばかりで言いにくいと思いますので、担当者の方には「やんわりと」教えてあげてくださいませ。
お礼
ありがとうございます。 担当者にはやんわりと相談してみます。 わたしの半月後に入社した新卒の子がいて、 彼女が規定を知らずに過ごしたら気の毒なので…。 他の会社での勤務経験があるからこそ言えるのかなとも思いますし。。
労基法の規定では、入社日から6ケ月経過すると、10日間の有給休暇が与えられます。 (但し、その期間の出勤率が80%以上の場合です) その後は、1年ごとに1日増えていきます。 会社の担当者が間違えているようですから、確認しましょう。 詳細は、参考urlをご覧ください。 有給の計算期間は、1月から12月ではなく、入社日から6ケ月で、その後は1年ごとに計算します。 ただ、この方法だと、全員の計算期間が違い、管理が面倒なので、4月から3月などに統一する場合があります。 貴方の場合11月~翌3月末となっていますから、4月1日から3月末までで計算しているようです。 有給休暇については、労基法で規定されていますから、問い合わせ先はハローワークではなく、労働基準監督署になります。
お礼
お返事どうもありがとうございました。 担当者に相談してみます。 労働基準監督署も調べてみることにします。
- maisonflora
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1.法定の有給休暇は、6ヶ月経過後、出勤すべき日の8割以上勤務していて、正社員なら、10日です。 2.ただし、有給休暇の付与算定起算日が、入社日でない会社もあります。4月からとか。 3.今回の場合、6ヶ月後、となっていますから、「入社日から起算」です。1月から12月ではありません。
お礼
お返事どうもありがとうございました。 担当者に相談してみます。
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お礼
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