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自殺があった物件

業者Aは仲介業者Bを通し、業者Cから建物つきの土地を購入しました。 (建物は引渡しまでに解体してもらう条件でした) 業者Aはその土地を数区画に分けて分譲する予定でした。 当然業者Aの土地購入についての用途は仲介業者Aと売主業者Cは承知の上です。 物件引渡し後(更地の状態)の土地の造成をするにあたり、近所の方のご挨拶の際、ご近所の方から言われたことによると、今回引渡しの際に解体した物件(建物)内で、自殺があったとの事… (その方はその場所に建物が建つのが嫌なので、(採光の加減で)その事を吹聴すると言うような事をおっしゃっています) それを聞き、すぐに仲介業者Bへ問い合わせたところ、Bもその件については全く知らなかったとの事、急いで売主業者Cへ確認を取りますとの事でした。 ところが、売主業者Cもその事は全く知らないとの事です。 と言うのも、売主業者Cがその物件を取得した経緯はCが自社物件を販売する際に下取りしたもので、(2~3年前との事)その時はそんな話は聞いていないからだそうです。 仲介業者Bも売主業者Cも善意であった事は確かなようですが、この状況では業者Cの目的を達するのに、かなりの損失が見込まれます。 そもそも初めから知っていれば購入する事すら無かったかも知れません。  このような場合、業者Aは損害賠償の請求は可能なのでしょうか? 今回の場合、全てが宅建業者である事から、善意、悪意の区別は必要ないのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#38493
noname#38493
回答No.2

色々な経緯や状況が個別に判断されると思いますので、法的争いになった場合にどの様な決着が付くのかはここでは判りません。 しかし、今回の件は既存建物を解体することが条件での売買ですから、1の方の参考URLにあるように、損害賠償等の請求は難しいのではないかと考えます。 それと、宅建業者だから善意・悪意の区別がないとまでは言い切れません。意図的に隠蔽すること、当然に払う注意を怠ったこと、又は、それらの落ち度がなく通常の調査レベルでは知り得なかったこと、これらはやはり分けて考えられるものでしょう。 ただ、今回の件は善意悪意の問題よりも「解体予定の建物だった」ことを中心に考えるべきかと思います。

ichi0216
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局、仲介業者Bの尽力で解決の方向へ進みそうです。 今後の参考にさせて頂きます。

noname#46711
noname#46711
回答No.1

解体予定の建物内での自殺が隠れた瑕疵に認められるかどうかですよね。 似たような事例での判決では買主の請求を棄却しています。

参考URL:
http://www.trkm.co.jp/taisyaku/05081001.htm
ichi0216
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局解決しそうだとの事です。 今後の参考にもなりました。

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