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事実上の重婚って禁止されているの。

結婚もせず出産したら。法律上は父がいなくて、母子家庭になるそうです。この場合、戸籍に存在しない父もどきと、娘で結婚って罪にならないですか。あと、この方法を利用して、娘が成人したら、父もどきと結婚して、第3号被保険者にして学校を卒業するまで年金を支払わなくてよくなったという話は聞いたことがあります。これは問題ないですよね。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>結婚もせず出産したら。法律上は父がいなくて、母子家庭になるそうです。 とは限りませんが、父による認知がなければ父の知れない子という扱いになります。 >父もどきと、娘で結婚って罪にならないですか。 それは重婚ではなく近親婚だと思いますけど、刑法では近親婚に対する処罰規定はありません。民法にて婚姻できないとしているだけです。 ですから法律上は罪にはなりません。 とはいえ、民法上は禁止されているので、それが判明した場合には婚姻無効となるでしょう。 >娘が成人したら、父もどきと結婚して、第3号被保険者にして学校を卒業するまで年金を支払わなくてよくなった まあご質問の前提であれば可能でしょうね。 ちなみにタイトルにある重婚の話ですけど、法律上の重婚は不可能であり、罪にもなりますが、重婚的内縁関係は犯罪には当たらず、この場合でも遺族厚生年金などの支払いが認められた判例があります。(ただし法定婚との間においての関係が長年断絶しているような場合に限定)

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