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分籍

ここの掲示板で 分籍届けという言葉を知りました。 例えば、両親が離婚して、父の戸籍に入ったままの子が(成人した) 自分だけの戸籍を持つと 筆頭者は父ではなく 本人になるのですか? その届けは家庭裁判所に出すのですか。教えてください!

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回答No.2

分籍とは、親と同じ戸籍に入っている子が独立した戸籍を作るための届けのことで、成人した子なら誰でも届けることができ、家庭裁判所の許可も不要です。単に、役場の市民課窓口に行って、分籍届を提出すればOKです。 分籍すると、その子は一人だけの戸籍を持つことになります。当然、その子はその戸籍の筆頭者です。親の戸籍の子についての欄は取消線で消され、新しい戸籍が編成されたことを示す記述が横に書かれます。 なお、戸籍は親子関係とは無縁ですから、分籍したからといって親子の縁が切れるわけではありません。単に、戸籍という日本国民全体を記録した帳簿の、親とは違うページに記載されることになった、というだけのことです。

noname#12258
質問者

補足

ありがとうございます。一人の戸籍をつくったら、住民票の筆頭者の名前も本人でしょうか。 それと、保険書に親の扶養手続きをする際、私が一人の戸籍でも差しさわりはないでしょうか? お時間のあるときで良いのでお願いします。

その他の回答 (7)

  • mimorita
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回答No.8

それとですね・・・。 なんてついでの蛇足ですみません。 せっかくsinobu_wednesdayさんのNo.7の 補足が絶妙だったもので、加えてお話すると、 これも女性蔑視と思わないでくださいね。 えっと質問者様は女性ですか? だとしたら、女性の単独戸籍はそれだけで 実は不審に思われる要素があるんです。 というのは、女性が婚姻で親の戸籍を 離れる場合、男性つまり夫の氏を称して 入籍するのがやっぱり一般的なので、 女性の単身戸籍は離婚して編成した戸籍では ないかと疑われる要素が強いんですよね。 元の氏を称して離婚した配偶者が、 転籍をした戸籍と、分籍者が転籍をしてできた 戸籍は見かけとしては全く差異がなくなります。 男性の場合でも単身戸籍は「・・・なぜ?」と 見られてしまう要素があります。 だからといって何か不都合があるわけでは ありませんけど、女性の場合特に、 婚姻届を出した場合に裏では前婚歴を調査している 可能性が高いです。待婚期間の6ヶ月を 経過しているかということですね。 なんかそういう印象で見られるのが いや~な感じに思うようなら、やっぱり・・・ね。

noname#12258
質問者

お礼

確かに 女性での分籍はそんな風に思われますね。決して、離婚歴がマイナスとは思ってませんが。自然体にすることが1番ですね、心も戸籍も。何度もお答えいただき、ありがとうございました。

回答No.7

> 兄は筆頭者も自分の名前にしたいだろうと思い、兄が1人だけの戸籍をつくる事を考え付きました。 お考えは理解できないことはないのですが、独身者にとって親が筆頭者の戸籍に入っていること自体は極めて普通のことで特に恥ずかしいことではないし(誰でも生まれてくると、出生届によって親の戸籍にはいるのです)、少なくとも私は戸籍の筆頭者になりたいという人を聞いたことがありません。戸籍の筆頭者には何のメリットもありませんし権威もありません(住民票の世帯主の方がよほどメリット・権威があります)。大変失礼ながら、少々、質問者さんの気の回しすぎじゃないかと思います。 人間、婚姻すれば否が応でも新しい戸籍を作ることになりますし、その際、男であれば戸籍の筆頭者になる機会が与えられることも多いでしょう(男女差別をする気ではありませんが、男の姓を名乗る夫婦は現実として多いですから、戸籍の筆頭者になる男性は多い筈です)。そう考えると、なぜ分籍を急がねばならないのか私には理由を想像することが正直難しいです。 もちろん分籍してもなんのデメリットもないのでやりたいならやればよいのですが…。 蛇足でした。お気に障りましたら失礼。

noname#12258
質問者

お礼

回答ありがとうございます。回答者様の意見はもっともです。私が ただ、長年 会っていない父の名前が住民票に載ることに 違和感というか・・・上手には言えませんが 少し抵抗があっただけです。もう大人ですし、割り切ることにします。ありがとうございました!

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.6

あ、ごめんなさい。説明が足りない。 これでは誤解されてしまいます。 筆頭者が父母ないし、父または母の氏を 称する入籍(民法791条の入籍)をする 方法はありましたね。 それは、父子、ないしは母子で構成される 戸籍に在籍している構成員である子がいたとき、 その戸籍の筆頭者である父、もしくは母が 婚姻等により子を残して除籍になってしまうと、 残された子は自動的に「筆頭者」になってしまいます。 その筆頭者にされてしまった「子」は父、あるいは 母の氏を称するべきであると審判が出ます。 入籍届というのは民法791条に基づいています。 「称するべき氏を称する届出」といいます。 要するに出生、婚姻や養子縁組、離婚や養子離縁など 入籍相手の氏に入籍するする理由が別段あるわけ ではないけどこの場合はどうなるのさ? ということを審判してもらって行う入籍。 そういうことなんです。 自らの意思で筆頭者になった者(分籍した者)が 母の戸籍に乗り換えられるのか。 これはかなり困難ですよ。 

noname#12258
質問者

お礼

なるほど。よく分かりました。分籍を軽はずみにはしないよう気をつけます。ありがとうございました!

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

No.3で回答されている通り、住民票と戸籍は 概念が違うんです。 少しそのことを整理しましょう。 住民票は生活している(生計を立てている) 集団の記録台帳です。 なので、住所を有して生活している中の 代表者のことを「世帯主」と呼びます。 一つの住民票には世帯主は必ず一人です。 戸籍は「氏」を称する集団です。 「氏」を称するとはどういうことか。 これが難しいのですけど、ある筆頭者と 同じ氏を称する身分関係を結んでいる集団を まとめて戸籍に記録します。 現在の戸籍で同籍できる範囲は親子までです。 親子、あるいは親子関係に準ずる身分関係を 結んでいるものまでしか同籍できません。 なので、普通は自分の戸籍には祖父母が 載っていないんです。 そうすると、同じ住民票に祖父母が載っている としたら、(これは十分ありえる話です) 世帯主は一人しかいませんが、筆頭者は 確実に複数人いることになります。 筆頭者は戸籍の代表者です。 長くなりましたがこれらを含めて・・・。 >一人の戸籍から 母親の戸籍に入るのも >ダメなのでしょうか?母親とは同じ名字です。 一人の戸籍いわゆるあなたを筆頭者にした戸籍を 編成した場合は結論から言ってダメです。 母子という身分のまま同籍するのなら、 いったん分籍してはいけません。 戸籍の筆頭者、あるいは配偶者ではない者が、 入籍届で母の戸籍に入籍することは可能ですけど、 筆頭者、あるいは配偶者になった場合、 母の戸籍に入籍するにはそれだけの事由が 要ります。姓が同じは戸籍で言う「氏」が同じに あたらないんです。 筆頭者になってしまうと、あなたの「氏」を称する 新戸籍が編成されます。その筆頭者が母の戸籍に 入籍を申し出た場合、「母の氏を称するべき事由」 がありません。ちょっと難しいですね。 では筆頭者が他者の戸籍に入籍する事由には どんなものがあるのかというと、婚姻、養子縁組、 一般的には実はこれくらいしか道筋はないんです。 言い換えると分籍というのはそれほど 重大なことでもあるんです。 やっぱり将来的には母の戸籍にも戻りたいし・・・。 という考えがある内は、分籍すること自体 お勧めはできません。

noname#12258
質問者

お礼

私も、1人の戸籍をつくり、後から母の戸籍に入ろうと思いましたが、 無理なんですね。。。ちゃんと聞いておいて良かったです。 役所の人に聞いても、私がうとくて 1度聞いても理解しにくく、また聞きなおすのも悪いと遠慮してしまいます。つい掲示板に頼ってしまい 情けないです。ありがとうございました。

回答No.4

> 例えば、父親の戸籍から離れ 一人の戸籍にしたとします。その後、再び父親の戸籍に戻るのはできないと決まりがあるそうですが、一人の戸籍から 母親の戸籍に入るのもダメなのでしょうか? 入籍届というものを出すことで可能になると思います。入籍届とは、#3でも説明しましたが、離婚した親が子を自らの戸籍に入れる手続きのことを指します(名前からして婚姻届と混同されやすい入籍届ですが、ぜんぜん別物です)。この場合、離婚した親(母親)が、相手の戸籍に残った子(質問者さん?)を自分の戸籍に入れる手続きですので、この入籍届が該当する筈です。 なお、入籍届は、分籍届によって単独の戸籍を編成する前に提出することが可能です。というか、分籍届によって単独の戸籍を編成した後に、改めて入籍届で母の戸籍に入れるかはちょっとわかりません。不明な点については役場の市民課の方に聞いてみるとよいと思います。 さて、入籍届の提出は子自身が行います(子が15歳未満の場合のみ親権者が代行できます)。入籍届には家庭裁判所の許可が必要で、予め家庭裁判所に審判の申し出を行い、審判書を発行してもらわなくてはいけません。その審判がどうなるかは、私にはちょっとわかりません。特に問題がなければ、許可されないということはないと思うのですが、私は裁判官ではないので何とも言えません。 許可が下り、その審判書を持って役場で入籍届を提出すると、父親の戸籍からは除籍となり(つまり取消線で消され)、母親の戸籍に新たに追加されます。 お母様も姓が同じ(つまり離婚時に元の姓に戻ることを選択しなかった?)なのであれば、入籍によって姓が変わることはありません。もしお母様の姓が違う(離婚時に旧姓に戻ることを選択した)場合は、入籍によって子の姓は変わります(父の姓→母の姓)。 なお、以下は蛇足となりますが、戸籍は質問者さんが誰の子であるかということとは全く無関係です。事実、婚姻すれば誰でも親の戸籍から離れて新しい戸籍を作るのですが(例え婚姻しなくとも、分籍届提出でも同様)、だからといって親と子の縁が(事実上であっても、法的にであっても)切れることはありませんよね? よって、父の戸籍から抜けたからといって父と縁が切れる訳でもなく、母の戸籍に入ったからといって母と復縁したということでもありません。戸籍はどうあれ、質問者さんは父と母の子であるということは変わりません(悪い言い方で恐縮ですが、逃げることは出来ません)。 戸籍の有り様は、家族の実態には何の影響もありません。ただ、父の戸籍から抜けて母の戸籍にはいると気分が満足する、という場合にのみ、積極的な理由があるだけかもしれません。

noname#12258
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。この間、住民票をとると、筆頭者が父親の名前で、世帯主が兄の名でした。私はそれで良いのですが、兄は筆頭者も 自分の名前にしたいだろうと思い、兄が1人だけの戸籍をつくる事を考え付きました。家庭裁判所に行って母の戸籍に入るには仕事があり、先になりそうなので。分籍について、よく考えたいと思います。本当にありがとうございました。

回答No.3

> ありがとうございます。役所だけの手続きで良いとは思いませんでした。 家庭裁判所の審査が必要な手続きとしては、入籍届(離婚した親が子を自らの戸籍に入れる手続き)、未成年の子に対する養子縁組届(ただし自分・配偶者の本当の子である場合は除く)、氏の変更届、名の変更届などがあります。 これらは社会生活に大きな影響を与えるため裁判所の許可が必要ですが、それ以外の日常的な戸籍の届け(出生、婚姻、離婚、死亡など)は裁判所の許可はいりません(離婚の場合は協議離婚でない場合は裁判所に決定権がありますが)。 そういう意味では、分籍は日常的な出来事ということです。現に、分籍しても、運転免許証とパスポートを書き換えないといけないくらいで、日常生活にはほとんど影響はありません。 なお、#1の方の「転籍」ですが、これは家族揃って本籍地(戸籍のインデックスとなる場所)を変更する届け出であって、中の一人だけが戸籍を分けて外に出る場合は「分籍」です。 > 一人の戸籍をつくったら、住民票の筆頭者の名前も本人でしょうか。 住民票には筆頭者はいません。かわりに世帯主がいます。 世帯主は、その世帯(家計を共通に持つもの)の主宰をする人物がなることが出来ます。子が一人暮らししていて親から仕送りを受けている場合など、子一人だけで構成する世帯の主な稼ぎ手は子(そして主な収入源は仕送り)となりますので、この場合はこの子が世帯主となります(まあ、世帯が一人で構成されている場合は確実に世帯主となります)。 例えば父と子が同一の場所に住んでいた場合、同一の世帯であれば、例え戸籍が別であろうが、通常は世帯主は父となるでしょう。父が退職して子が就職すれば、世帯主変更の届けを出して世帯主を子とすることが出来ます。 ちょっと複雑ですが、「戸籍」と「世帯」は全く別の概念だと思ってください。戸籍とは全く別に、同一の住所に住み同一の家計を持っているグループを世帯と呼び、世帯の主宰者が「世帯主」です。世帯の人間を表記している書類が住民票ということになります。 > 保険書に親の扶養手続きをする際、私が一人の戸籍でも差しさわりはないでしょうか? いえ、問題はないはずです。分籍しても親子の関係は切れませんし、単独の戸籍を編成しても両親を書く欄には親の名前が入っています。よって、親子の関係を証明することは問題ありません。もしそれだけでは親子の関係の証明にならない特殊な事情(相続の時がそうです)がある場合は、分籍する前の戸籍(父親の戸籍ですね)に質問者さんの情報が「除籍」(つまり取消線で消された状態)になって残っています。よって、父親の戸籍謄本を取れば親子関係についての完全な証明が得られます。

noname#12258
質問者

補足

くわしく説明してもらいありがとうございます。 あつかましいのですが、もう少し質問させて下さい。例えば、父親の戸籍から離れ 一人の戸籍にしたとします。その後、再び父親の戸籍に戻るのはできないと決まりがあるそうですが、一人の戸籍から 母親の戸籍に入るのもダメなのでしょうか?母親とは同じ名字です。

回答No.1

成人であれば、自分で役所に行って「転籍」の手続きを取ればOKです。 本人が戸籍の筆頭者になります。私も数年前に「転籍」で離婚した父親の籍を離れて自分の籍を作りました。 手続き自体は簡単ですが、自分だけの戸籍は味気なかったです。また、先日結婚するときに婚家の両親に「戸籍をみたい」と言われて不要な謄本を差し上げたのですが、ひとりの籍になっていることで違和感を感じられたようです。経緯を説明したら納得していただけましたが。

noname#12258
質問者

お礼

ありがとうございます。役所だけの手続きで良いとは思いませんでした。 そんなに簡単なものなんですね、戸籍と聞くと難しいといったイメージでしたが。

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