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交通事故で健康保険の適用などについて

この前の土曜日に僕が原チャで相手は車で、道路を同じ方向に走っていて、僕がその車を左側から抜かそうと走っていったら、その車が左折してきて助手席のドアに接触して転んで右手の指を負傷してしまいました。 車のほうもたいした傷ではなく(保険を使って修理してもらうと15万円くらいかかるらいいですが)、相手にも怪我は一切なくて、原チャはライトのガラスカバー(?)だけが割れているだけで、僕のほうも出血しただけでした。 その後急いでいたので携帯番号と名前を交換して別れました。 それで周りの人に事情を説明すると病院に行ったほうがいいと言われ、病院で事故扱いで診察と検査をしてもらいました。 その診察費が5万8千円で払えなかったので、2千円だけ払って残額は後日という形になりました。 その夜、相手と警察へ行き事故処理をすませて、明日人身にするか物損にするかを話し合う約束をしました。 相手は人身にはしたくないといっています。 それと車の傷はそのままにして、僕の診察費を折半するのはどうかと言われています。 僕はまだ保険などについての知識が全く無いのでどうするのがいいのかがわかりません。生協の賠償責任保険に加入していますので相手の車の修理費は出せるそうです。 僕は病院の診察費と原チャの修理代をなんとか抑えたいです。 あと病院に診察してもらった後に「第三者行為による傷病届」を提出して健康保険を適用することはできるのでしょうか? どうするのが一番ベストなのか教えてください。 お願いいたします。

  • Vei
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  • motoken
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回答No.2

交通事故でご自身が怪我をしたのですから、その事故は「人身事故」以外にありません。これを「物損事故」にすると貴方様の怪我は、この事故では発生しなかったということを公的書類で証明されたことになり、その後どのようなことが貴方様の体に発生しても、だれも保障をしてくれません。相手は、自分の自動車保険料が上がること等自分の損得しか頭にないと思われます。 そして、貴方の怪我を相手の自賠責(損害保険)で治してもらうことがベストと思います。5万8千円くらいならそのまま損害保険会社に払ってもらった方が、てづづきが簡単だと思います。 交通事故のような第三者行為災害は、原則は加害者が被害者の損害を補填すればそれで終わりです。しかし、過失割合等補填の度合いに応じた保障をすることが困難な場合は、一旦健康保険を使って、後日その健康保険に「第三者行為災害届」をだすことでその健康保険が負担した医療費(7割分)については、加害者又はその損害保険会社に請求します。しかしながら、保険を使った場合の自己負担分(3割分)は自分で加害者又はその損害保険会社に請求しなければなりません。 一方物損の方は、やはり過失割合によりますが、相手の過失度合いに応じて又は相手の損害保険の契約に応じて請求できるか確認する必要があります。

その他の回答 (1)

noname#41981
noname#41981
回答No.1

多分もっと詳しい方がいらっしゃると思うのですが、お急ぎの質問と思い、自分の経験から回答できることを書いておきますね。 警察には届け出ているのですよね。 ただ、相手の巻き込み確認をきちんとしていなかったこともありますから、 できれば人身にしておいた方がいいと思いますよ。 診察費は交通事故の場合、保険が利かず、全額負担になります。 そうなった場合、加入しているバイクの保険で、医療費がおりるかは確認されましたか? 病院では、すでに事故での診察、治療ということで、医療費を計算してしまっているので、 ひき逃げなど、医療費を支払うべき相手が分からない場合などのみ、 「第三者行為による」という理由で保険適応ができます。 なので、保険適応はすでにもう無理かと。 ベストなのは、交通事故を甘くみないことです。 今は特に体の異変がなくとも、交通事故による怪我などは、年月が 経ってから出てくる場合があります。 ですから、今の診察、治療費を支払ってもらい将来の自分の体のことを 考えるのが一番かと思います。 文章で、どちらが悪いのかが分からないので、これ以上は回答できないのですが、 お人好しで、自分が悪かったと手続きしてしまえば、病院の診察費用も相手の 修理代も、ご相談者さん持ちになってしまうと思います。

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