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母親が失踪したら?

2歳半の女の子を連れた女性と付き合っていましたが、 子供を置いてその女性はいなくなった場合についてです。 警察に届けようと思ったのですが、あまりにかわいく、 自分で育てたいと思うのですが、そういった場合、 どうすればいいのでしょうか? もともと、父親の認知はされていない子だったので、 認知すればいいのか、もしくは養子縁組という方法になるのか。 その辺の法律や手続きに関することが分かりません。 お手数ですが、教えてください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • iemontea
  • ベストアンサー率21% (18/84)
回答No.2

まず、法的な手続きについては、 弁護士に相談されると良いと思います。 警察、保健所でも相談できると思います。 そのお子さんの事も気がかりですが、 居なくなった母親の事も気になります。 その母親の事については如何でしょうか? 警察に、失踪の届けは出されたのでしょうか? そのご両親(2歳の女の子の祖父母)は、 娘の失踪をご存知なのでしょうか? その際、警察にお子さんのことを相談されてみても良いと思います。 可愛いからお育てになりたいと仰っても、 現実問題、子育てと言うのは大変です。 あなたが働きに行けば、保育園に預けないといけないし、 残業があれば、お迎えに行けなくなるので、 実家のご両親に代わりに行って貰う事になったりしますよね。 だから、父子や母子家庭で育児をするには 多くの人の協力が必要です。 普通なら、 あなたの彼女であった母親である女性が失踪したら、 大慌てで探すと思うし、 子供にとって 特に乳幼児時代、母親と言うのはとても大切だと思うのですし、 2-3歳ですと、 ママがちょっと美容室に行こうとしてパパに一時預けるだけでも 子供は不安になって大泣きしますよね。 子供が可愛かったら、とにかく何が何でも その母親を探してあげて下さい。 これは、 「もしも」の話でしょうか? 「すでに」に話でしょうか?

mac_web
質問者

お礼

ご心配をおかけしてすみません。 もしものお話です。 しかし、とても分かりやすく、納得できました。 本当にありがとうございます。 ここまで親身になってご回答いただき、うれしい限りです。 今後も、宜しくお願いします。

  • no1dog
  • ベストアンサー率27% (67/246)
回答No.1

子供の母親が子供を置いて失踪してしまったって事ですよね? ●もともと、父親の認知はされていない子だったので、 認知すればいいのか、もしくは養子縁組という方法になるのか 認知は出来ないと思いますよ。 あなたは本当の父親じゃないんですよね? 母親が失踪してしまってるから、その子は捨て子になるわけですよね? どちらかと言えば「養子縁組み」になると思いますが、はっきりはわかりません。 再婚の場合で女性の方に子供が居た場合「養子縁組み」の手続きをします。 市か県かわかりませんが、無料の弁護士相談所があると思うので、そういった所へ相談されるのがいいかと思いますが・・・・ 質問投稿日が13日になってるので、遅いレスですが、今、その子供はどうなってるのでしょう? あなたが預かってるのですか?

mac_web
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一旦は、自分の手元にいますが、弁護士相談所に相談してみます。 やっぱり警察に届出るのが一番無難なんでしょうかね・・・

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