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退職給与引当金

subamoの回答

  • subamo
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回答No.2

退職給与引当金については、企業会計原則で定められているとおりです。 ですから、計上しないことになれば、商法に違反している要素があることになります。 要素と申し上げた理由は、具体的に違法とされているからではなく、 商法32条の見解から来るものです。 なお、税法上は問題はありません。

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