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中古車違法販売 メーター交換走行不明車

先日、BMWを中古で購入しようと思い近くのBMW販売店に行きました。(ディーラーではないです。) そこで、BMWのMクーペを発見し契約をしました。(1999年式の走行距離4.8万キロでした。)やけに走行距離が短いと思いよくよく契約書を見てみると右下にメーター交換走行不明車と書かれていました。 私は愕然とし、契約2日後に販売店に行き契約の破棄を求めました。 とりあえずは、ローンの契約や整備などを止める事ができましたが、キャンセル料を請求されました。金額は9万円です。(最初は40万円と言われましたが色々と交渉をしていく内に9万円になりました。)キャンセル料にについても、契約書に小さくキャンセルに関しては車両価格の20%を請求しますと書かれていました。 すべては、私の注意不足ではありますが、友人が言うにはメーターを交換した走行不明車はそもそも販売してはいけないのでそこを付けばキャンセル料など払わなくてもいいと言っています。本当にそうなのでしょうか?本当に困っています。どうかよろしくお願いします。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>契約書を見てみると右下にメーター交換走行不明車と書かれていました。 この事実で、契約違反(詐欺)は成立しません。 メーター交換した事実を隠して販売した・メーターを巻き戻し走行距離短くした事実を隠して販売した場合が詐欺行為となります。 今回の場合、契約書に記載しているので詐欺行為とは断定できません。 中古車販売業者には、公正取引委員会から「中古車の詳細を表示する」事が求められています。 フロントに掲げている「車種・年式・グレード・走行距離など」の掲示板(プライスボード)の事です。 >友人が言うにはメーターを交換した走行不明車はそもそも販売してはいけない 販売行為は、禁止ではありません。堂々と販売可能ですよ。 メーター交換・メーター巻き戻しで走行距離を少なくする行為が禁止となっています。 メーター交換車でも、表示・説明すれば販売可能です。 そうでないと、故障修理で部品交換をした車は全て中古車販売できなくなりますよね。 走行距離に関しては、車検証に「前回・今回車検時走行距離」の記述があります。 また、程度の判断として「整備記録簿」を保管しているオーナーもいます。 この整備記録簿からも走行距離の確認は可能です。 >契約書に小さくキャンセルに関しては車両価格の20%を請求しますと書かれていました。 「キャンセル料に対する記述・メーター交換事実の記述」があるので、基本的に「契約書は有効」です。 今回の場合「契約書を交わす前に、業者からメーター交換の説明」があったのでしようか? この説明の有無によっても対応が分かれます。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

契約の破棄ではなくて、契約そのものが錯誤により無効だと主張すればいいかと思います。 走行距離について何の説明もなかったので、契約そのものが無効だと言えばキャンセル料は払う必要はありません。 あとは不服であれば裁判でもしてくれと言うのが一番かと。 どちらの主張が妥当かは裁判官がしてくれます。

  • zaczac
  • ベストアンサー率17% (62/353)
回答No.1

販売自体は法律に触れるものでは無いと思いますが メーター交換車の表示がどのようにされていたかが問題になる ようです(不当表示の禁止) プライスボードへの記載の有無や契約書に記載の有無など 自動車公正取引協議会へ相談されたらどうでしょう

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