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借金の放棄のことで

 放棄された借金はどこまで行くのでしょうか? 借金した人の家族、親戚全員をまわっていくのでしょうか? また、その借金は最終的にどうなるのでしょうか? 教えてください。

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

借金は放棄できません。放棄できるのは相続です。 これは単に揚げ足取りで言っているのではありません。放棄の対象が「相続」であるということは、「相続人となりうる者」以外では問題にならないということを意味します。これを借金などと言うから分からなくなるのです(それともまさか相続ではないとか?それでは一体何の話?)。 つまり、法定相続人である配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の範囲までです。これ以外の人間は相続人とならない(*)のだから相続の放棄には関係がありません。全員が放棄すれば借金は消滅します(なお、この消滅した借金を経理などの事務処理上どう処理するかは別問題。法的な効果としては単に消滅するだけです)。 ところで放棄の順番は、配偶者→子ではありません。 そもそも配偶者は相続順位がなく常に相続人になるところ、それ以外は先順位相続人が相続人とならないことを条件に相続人となる者であり、同列に論じるのは誤りです。 放棄の順番を述べるなら、子→親(正確には、直系尊属)→兄弟姉妹であり、それ以外に独立して配偶者が放棄するということになります。 (*)代襲相続は考慮していません。 相続の放棄は代襲相続の原因とならないので、子が放棄した場合にその子の子(つまり孫)以下は相続人となりません。同様に兄弟姉妹が放棄した場合その兄弟姉妹の子(つまり甥姪)も相続人となりません。ですから放棄をする必要はありません。 もし、代襲相続が発生しているとしても「子」の部分が「孫」あるいは「曾孫」などに代わり、「兄弟姉妹」のところが「甥姪」に代わるだけで話は同じです。

zan0707
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございます。 とても詳しく書かれていてとてもためになり、気がかりになっていた疑問が解消されました。 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.1

 最初に配偶者が相続放棄の手続きをし、次にお子さん、続いてその方の両親、兄弟の順に放棄をしていきます。 前の方が放棄をされてから3ヶ月以内に。。。 ただし、借金があることを知ってから3ヶ月という特定条件がありますので、中には行方がわからない方等居られる時は、放棄手続きが伸びてしまう事があります。 全員で放棄手続きが終わると、その債務は回収不能という事で処理されます。ただし、財産分だけを相続する事はできませんよ。

zan0707
質問者

補足

では、ある人の兄弟の子またはその配偶者、両親の兄弟の方達は含まれないのでしょうか?

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