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社会保険と国民保険

67歳の介護保険要3の父親と、63歳でヘルニア・坐骨神経痛持ちで毎日通院している母親を持つ者です。 保険について一般常識もなかったようで、介護保険などの手続きはすんなりしたのですが、両親の保険について何も手続きしていませんでした。 私は会社員で、会社の社会保険を払っています。 両親は国民保険を父親名義で入っており、父名義で支払いもしています。 この場合、私の社会保険に扶養家族とした入れ方が、税金の負担は軽くなるのでしょうか? 両親とも病院によく通い、最低でも100万/年支払っています。 そんな中、私の扶養家族になると医療負担が大きいのかと思っていたのですが、どうなのでしょうか?扶養家族の医療負担というのもよくわかっておりません。 ネットで調べたのですが、なかなか上手くわかる場所がありませんでした。 困っています、どうかご存じの方、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 ご両親があなたの社会保険の扶養に認定されるのなら、絶対に扶養手続きをされたほうが得です。  扶養の要件は、年収が130万円以下であること、年金収入がある場合には180万円以下であることです。この条件で同居をしているのであれば、なんら問題はありませんし、別居している場合には、扶養をしている証拠として仕送りなどの客観的な証明が必要となります。  社会保険の扶養になった場合には、入院2割外来3割の負担となりますので、国保の3割よりは特ですし保険料負担も国保分がなくなりますし、あなたの負担する保険料も扶養の人数が増えても、保険料負担は変わりません。  又、1月から12月までの医療費の自己負担が一定額を超えた場合には、確定申告の医療費控除を申告することで、納めた所得税が戻ってきます。又、両親を税法上の扶養とすることも出来ますので、年末調整の時には会社の担当者と相談をしてください。  まずは、両親をあなたの社会保険の扶養にする手続きをすると良いと思いますので、会社の社会保険を担当している方に相談をしてください。社会保険の不要に加入できた場合には、両親の氏名が記載された社会保険の保険証と両親の国保の保険証(返却します)、印鑑を持参して役所の国保担当窓口で国保から抜ける手続きをしてください。この手続きをしないと、いつまでも国保に加入していることになり、保険税の請求もされることになります。

_siete_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告は医療費が高額になったここ数年、毎年行っているのでもう大丈夫だと思います。 どうやら皆さんの意見を聞いていると年金収入がネックになりそうです。 父:約230万/年、母:90万/年ぐらいの年金です。 後は会社の社会保険を担当している者に相談してみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.9

 No2です。扶養は難しいようですね。現在両親は「国保」ですが、退職者国保に加入していますか?  この退職者国保は社会保険の加入期間が20年以上、又は40歳以降の加入期間が10年以上で、退職して年金を受給する場合に70歳の誕生日まで「退職者国保」の該当になり、一般の国保と保険税(料)の計算方法は同じですが、医療機関での自己負担割合が、本人2割、家族(奥さん)入院2割外来3割となり、一般の国保よりも医療機関での負担割合が安くなります。手続きをしていない場合には、国保の保険証、印鑑、年金証書を持参して役所の国保担当課で手続きをしてください。2年間は遡って自己負担割合の差額を返してくれます。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.8

>そういうこともあるんですか? そうですね、ところによっては扶養家族でないと駄目だというところもあります。 母親だけ入れようとしても、父親がいるのであればそちらに入れてもらえと言われる所もあるようです。 (保険組合はどこも苦しい財政事情ですし) 担当者なら詳しいと思いますので、そちらではっきりするかと思いますが。

  • drnelekin
  • ベストアンサー率43% (126/293)
回答No.7

>扶養に入ると(自分達の)年金が減るんじゃないか そんなことありませんよーお父さん。 しかし,扶養控除対象配偶者がいなくなったら,所得税が上がって,年金の「手取り」が減ると言うこともあるのかな? >お父さんが入れない場合は、お母さんの方も断られるかもしれませんね せこい健保組合だと「夫がいるんなら,夫に扶養義務がある。」みたいなこと言って断られるかも。Push!Push!ですね。 「お母さんは他の誰にも扶養されていない」という証明が求められるかも。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 お父さんについては、年金収入が230万円あると、残念ですが、社会保険の被扶養者と所得税の扶養控除には該当しなくなります。 但し、お父さんの所得税については、次のようになります。 年金2.300-公的年金控除1.400-基礎控除380-老年者控除(65歳以上)500=課税所得得20 (1000円単位) つまり、お母さんをお父さんの扶養(控除対象配偶者)にしても、お父さんの課税所得が2万円で、配偶者控除38万円を全額控除出来ませんから無駄になります。 この場合、お母さんだけを貴方の所得税の扶養家族にしたほうが、38万円が全額控除出来るので有利です。 社会保険についても、お母さんだけを貴方の健康保険の被扶養者にして、国保から脱退すると、国民健康保険の保険料が安くなります。

_siete_
質問者

お礼

色々調べてみましたが、私もやはり母だけ私の保険に入れるのがベストではないかな、と思い始めています。 会社の保険担当と、話し合ってみます。 どうもありがとうございました。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.5

>だったら社会保険の方が得なのでしょうか… お二人とも入れると仮定すると、社会保険の方がお得かと思いますが、お父さんの方がちょっと微妙ですね。 お父さんが入れない場合は、お母さんの方も断られるかもしれませんね。 (この辺は各保険組合の対応にもよるかと思いますが)

_siete_
質問者

お礼

>お父さんが入れない場合は、お母さんの方も断られるかもしれませんね。 そういうこともあるんですか? 現在、会社の保険担当者にアポ予約中です。 今週末には詳しい話が聞けそうです。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.社会保険について。 ご両親が、被保険者(貴方)と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されていれば、扶養(被扶養者)にすることが出来ます。 収入面では、ご両親が60歳以上ですから、それぞれの年金などの年収が180万円未満で、なおかつ、被保険者の収入より少なければ問題ありません。 手続きは、会社の担当者に依頼すれば、必要な書類は指示があります。 ご両親を健康保険の被扶養者にすると、今まで支払っていた国民健康保険の保険料の支払は必要無くなり、貴方の社会保険料は変更がありません。 健康保険の被扶養者の医療費の自己負担は3割です。 2.所得税について。 ご両親の、それぞれの、その年の所得が38万円以下なら、扶養家族に出来ます。 年金の場合、年金収入から公的年金控除を引いた後の金額が38万円以下であれば良いことになります。 公的年金控除は年金の額と年齢が65歳以上か、以下かによって違います。 詳細は、参考urlをご覧ください。 ご両親が扶養家族になると、一人38万円の扶養控除を貴方が適用され、所得税が安くなります。 手続きは、会社に提出している「扶養控除等申告書」に追加で記入します。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm
_siete_
質問者

お礼

URLとても参考になりました。ありがとうございます。 下にも書きましたが、 父:約230万/年、母:約90万/年、の年金収入になるので、どうやら父の方だけ38万以上の収入になってしまいそうなんです。 そういう場合はたとえ保険を移したとしても所得税の控除は出来ない、ということになるのでしょうか? それなら、母だけ私の保険に移した方が良い、ということ? また、父にこの件を話したら、「扶養に入ると(自分達の)年金が減るんじゃないか」というようなことを言っておりまして… もう少しネットで調べて、会社の保険担当に家族手当や控除についても聞いてみます。 もしまだ何かアドバイスがあれば、宜しくお願い致します。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.3

>扶養に入ると、医療負担って何割になるんでしょうか? 社会保険の本人は2割ですが、家族は3割なので国民健康保険が通常の3割負担だとすると、同じですね。 (細かい負担割合の違いは除きます) 自己負担額が同じだと、保険料を納めない分社会保険の方がお徳かもしれません。 社会保険料を算定してみないと、正確な事はわかりませんが。 (今の保険料が参考になるのでは?) 私の母の場合は、私の扶養で残りの自己負担額は障害者控除が利きますので、もし障害をお持ちならこちらの控除も利くかと思います。 税制上の扶養控除に関しては以下のHPが参考になるかと思いますが、いかがでしょか。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
_siete_
質問者

お礼

>家族は3割 そうなんですね。それは社会保険も国民保険も一緒ですね。だったら社会保険の方が得なのでしょうか… 障害についても役所の方に相談したのですが、母の場合ギリギリ受けられませんと言われてしまいまして、後は65歳になった時の介護保険を当てにしているところです。 URL拝見させていただきました。 参考になりました。ありがとうございます。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

まず、貴方の扶養家族に入れるには、両親の収入が関係してきます。 お仕事はして折られない様ですが、年金等の収入があれば多少関係してくると思います。 この辺りの詳しい事は会社の庶務の方に尋ねるのが、一番確実だと思います。 税金に関しては扶養者控除や、会社によっては家族手当もあるかと思いますので、扶養家族に入れるのあればその方がお得かと思います。 >最低でも100万/年支払っています。 自己負担額がこれだとちょっとすごいですね。 (総支払い額なら別ですが) これだけかかるのなら、領収書は取っておいた方がよろしいかと思います。 年末調整に税務署に申告すると、医療控除で税金が帰って来ますよ。 私の母もかなりの医療費がかかっていますが、自己負担額は殆どないので助かってはいますが。

_siete_
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 両親共に年金のみの収入です。 >最低でも100万/年  去年の確定申告時の医療費が、だいたいこれくらいでした。 2人分ですが、勿論今年も事細かに領収書は取ってあり、もうすでに結構な額になってしまいました… 扶養に入ると、医療負担って何割になるんでしょうか? 自分でもネットで調べてみます。 後は会社の総務に行って相談してみます。 まだ他にアドバイスあれば、宜しくお願い致します。

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