• 締切済み

無断で名前を使われて、借金を背負わされそうなのですが

親が勝手に私の名前を使ってカードを作り、 借金をしているようです。 名義は私自分、保証人は親です。 他にも多重債務があるらしく「自己破産をする」と言っていますが、 自分も生活にゆとりがある方ではないので、代わりに払うことは出来ない状況です。 こういう場合は、どう対応したら良いのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.7

又着ました 親があなたの名前をかたってカード作った事を証明できれば なくなるでしょうね、でも親は詐欺で逮捕されます あなたが破産とかになると 今後車や家を買うローンが組めない苦労があるでしょうし、、

izou0
質問者

お礼

お気にかけていただき、ありがとうございます。 訴えるのにも費用がかかりますし、実際、詐欺で逮捕されたりすると 余計に面倒なことになりそうで…ですが、自分も勿論、 破産などはしたくないので、法律関係の方とも相談したいと思います。 ありがとうございました。

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  • free1
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

親が勝手にあなたの名前を使って借金をしても債務者はあなたになるとおもいます。かってに名義を使われたと債権者に言って債権者が訴えればあなたのお親は詐欺罪になるとおもいます。たとえ親が自己破産してもあなたも自己破産しないと債務はなくならないと思います。わたしは弁護士に相談した方がいいたおもいます。

izou0
質問者

お礼

法律相談などで相談してこようと思います。 ありがとうございました。

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  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.5

本来ならば「自己破産」すれば済む問題ではありません。 名義人の詐称は立派な詐欺罪です。 債権者が詐欺罪で訴えれば、あなたのご両親は捕まります。 また、あなたが少しでも返済してしまえば、 「債務の追認」と看做されますので、 借金を背負う気がないのであれば、少額でも返済してはいけません。 自己破産後も、あなた名義でまた借金をするかもしれません。 実印などの管理はしっかり自分で行ない、 親御さんがお金の管理を自分で出来ないようであれば、 家庭裁判所に申し立てて準禁治産者の判断を下して貰うことが可能です。

izou0
質問者

補足

詐欺罪を含め、詳しく説明していただき、ありがとうございます。 少しでも返済すると、 >債務の追認 とのことですが、自分が名義になっているものを放置しておくことに関して、 戸惑いがあるのですが、放置してよいものなのでしょうか? 現在は引っ越しした為、こちらに督促などは来ておらず、 保証人となっている親の元へ督促が行われているようなのですが、 放置したり、親が自己破産などをした後、この自分名義の借金は どういう扱いになってしまうのかがわからないのですが、 1円でも払ってしまうと「債務の追認」となるのでしょうか? 現在は離れて暮らしているので、新たに名義を勝手に作られる可能性はないので、 その点では心配はないです。お気遣いありがとうございます。 >家庭裁判所に申し立てて準禁治産者の判断を下して貰うことが可能 とありますが、申し立てをすれば、法的に経済的責任能力欠如者であることを認めてもらえるということはわかりました。 よって、申し立て以降は親は一切借金ができなくなるとは思うのですが、 自己破産をした状態と具体的にはどういう違いがあるのでしょうか? また申し立ての手続きは誰でも出来るものなのでしょうか? いくつも質問して申し訳ありませんが、回答いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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noname#136967
noname#136967
回答No.4

どうやって、あなたの身分証明書を提出されたのですか?同居ですか?そのカード会社が分かれば、事情を説明してストップを掛けるか、自己破産してもらうほうが本人にも、今後についてもいいかと。いくら親といっても、繰り返されないとも限りませんから。それかお住まいの役所内に、法律担当職員が常駐していますので相談して下さい。担当者がいなければ、お近くの弁護士会に問い合わせして、相談して下さい。カード会社へ言われた場合は、一括返済だけでの対応になるでしょう。

izou0
質問者

補足

以前は同居をしていて、引っ越した際の部屋の名義を、私の名前・会社名・身分証明などでカード会社を通して契約したようです。 現在(4年以上)は別居です。 そのカード会社相手に、家賃の滞納分とクレジットの借金があるようです。 親は自己破産させようと思っております。 >カード会社へ言われた場合は、一括返済だけでの対応になるでしょう。 これは親が破産した場合に関係なく、連絡すれば自動的に一括返済になるということでしょうか? ご回答いただいたとおり、役所の法律相談に行こうと思います。 ありがとうございます。

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  • nobadymen
  • ベストアンサー率12% (12/100)
回答No.3

親相手でも毅然とした態度で挑むべきだと思います。 勝手に名前を使用してカードを作ったとなれば立派な犯罪行為です。 名義が相談者さんになっている事から、借金の請求はあなた自身に降りかかってきます。 ゆとりが無いのならなおさらその様な行為を許すような事をしてはいけません。 親に全ての借金を背負わせ自己破産させましょう。 甘い対応をしていると損をするのはあなたですよ。

izou0
質問者

お礼

すべての借金を背負わしたいのですが、現在滞納している状況で 名義を変えられそうもなく、困っています。 毅然とした態度は保ちながら、対応していきます。 ありがとうございました。

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  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.2

親が破産してもあなたが払うようになりますね 自分の借金じゃないのに大変だ オレなら親を刺しますが、そうもできませんね 親を訴えて借金をチャラにするしかないでしょう

izou0
質問者

お礼

訴えれば、借金は消えるのでしょうか? 消えるのならば、訴えても構わないと思っております。

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  • ug55
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

あら、大変ですね・・ 市役所や社会福祉協議会などに相談してみてはいかがでしょうか。相談料は勿論無料です。無料法律相談の日程などや対処法も教えてくれるのではないかと思います。 解答というよりはなんだか応援したかったので投稿しました。参考にならなくてスイマセン。あきらめずに頑張ってください

izou0
質問者

お礼

お気遣いありがとうございます。 法律相談の日程を確認し、相談する方向で頑張りたいです。

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