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勝手に名前を使われ借金を負わされた

3年ほど前、母の実の兄が勝手に母の名前を使い(勝手に名前を書いた)借金しました。 母は他にも自分の借金があり、 2年前に自己破産したんですが、 実の兄に勝手に名前を書かれた場合、お金は返してもらえるのでしょうか? また、自己破産した場合でも返してもらえるのでしょうか?

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回答No.2

よくある話ですがなぜそうできたのかが不思議ですね。しかしながら破産したということはその債務もすでに終わった話です、その借金はお母さんがしたことということで処理終了です。法的には返してもらうことは非常に難しいと思います、おかあさんの兄がしたことは詐欺に該当しますが破産という処置によりその借金はお母さんがしたということが法的に認められてしまってる以上は犯罪を照明することも民事請求をすることもほぼ無理かと思われます、したがって、#1さんのおっしゃるようにその兄に道義的責任を追求する以外に手段はありません。もし法的に処置したいのならば兄が詐欺行為を認めた上でその損害金額を返済する・・という書面を兄から取得し、それをもって裁判なりする以外に手段は無いでしょう。自己破産の際に兄への貸し金として自分の資産を申請していないのであれば自己破産とは関係が無いはずです。

natuyui_2005
質問者

お礼

母に話して、兄と弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

それはひどい話しですね 自己破産してもお兄さんから返してもらえますよ 法律上はなかなか難しいでしょうけども お兄さんに返す気があるかどうかですね まずは でも普通名前だけではお金は借りられないんですけどはんこうとか 自分で署名も必要ですしね、兄弟でもやってはならないことですよね 何か勝てるようでしたら 弁護士に相談して 裁判でも起こしたらいかがですか 貸してる金額にもよりますけど お兄さんには返す能力はあるんですか?

natuyui_2005
質問者

お礼

返すとは言っているみたいですが、 返す能力があれば借金は作ってないんじゃないかと思います。 一度弁護士に相談してみます。 ありがとうございました。

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