- ベストアンサー
慰謝料は、支払い能力が無い人からはとれないと聞きましたが…
慰謝料など、請求されても、払える能力が無ければ、払えませんよね? ただ、それはどうやって判断のでしょうか? もし、貯蓄を隠していたりとか、という場合、どう判断するのでしょうか? CCB?とか、全国信用情報センターとか、なにか検索する機関があるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#113190
回答No.2
立証責任は訴える側にあり、訴えられたほうはそれを否定するという形になります。 豪邸に住み、高級外車を乗り回し豪遊しながら、家は名目上社宅、車は営業車、遊びは友人のご好意で出してもらっているという、形式的には一文無しの方は小指が無い方が多い世界ではままいるらしいです。 妻子もいますけど、戸籍上は離婚してるので、奥さんは生活保護を受けていたりします。 こういう方は、財産が本人の物と立証するのはかなり難しく、どうしてもなら興信所に依頼するなどしかないです。 私の法律学の恩師が著書で書いてましたが、取立てを弁護士に依頼するとやくざよりぼった刳ると言っておりますけど、結局法律に従うと、調査費などにお金がかかり、弁護士が自分の取り分を削っても追いつかないことになり、依頼者には高いと思われることがよくあるそうです。
その他の回答 (1)
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1
慰謝料に限らず、どんなお金でもない人から取ることはできません。 まあ、無い袖は振れないってわけですね。 あるのに本人が隠していると疑うのであれば、請求者が自分でそれを立証する必要があります。 今、有名な某巨大掲示板のオーナーが裁判で多大な損害賠償の判決を受けながらも、ビタ一文払ってないのは請求者がその人の資産を把握できていないからです。
質問者
お礼
あー・・・ 納得です! ありがとうございました。
お礼
何の為の法律なんでしょうね・・・ ありがとうございました!!