相続の権利について
妻子無しの叔父の相続(兄弟姉妹の相続)について教えていただけますでしょうか。
法定相続人としては、
(1)被相続人の姉A
(2)被相続人の姉Bの子(2人)(代襲相続)・・・姉B死亡の為
(3)被相続人の兄の子(代襲相続)・・・兄死亡の為
となっています。
この時、相続の権利はみんな平等でしょうか?
それとも血の濃さや被相続人への貢献度(介護、世話、財産管理等)で
で違って来ますでしょうか?
ここでいう相続の権利とは、
・相続手続きを主となって進める、
・相続人間の話し合いの中で発言力が強い
・相続割合が多い
等と定義しておきます。
血の濃さ=相続の権利(大) と考えれば、上記(1)が被相続人と
一番血が濃く、相続の権利が一番強いことになります。
被相続人への貢献度=相続の権利(大)と考えれば、上記(3)が
相続の権利が一番強いことになります。
(2)は今までまったく叔父の世話をしたことがなく、先祖の
お墓参りにもほとんど来たことがありません。
(と言うか、自分が相続人という認識が今まで全くなかったようです)
しかし、今回相続の手続きを進めるうえで、(2)が相続財産の等分割
を求めてきています。
また、相続に関して調べていると、「兄弟姉妹の代襲相続者には遺留分は無い」
という形で書かれてるところがあったのですが、上記の場合は、これに当たる
(要するに、(2)、(3)に遺留分は無い)のでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
補足
相続関する委任状の書き方を知りたいのです. 委任する人:私のwifeを委任します。 被相続人 父 昭和 57 年3月12日死亡 母 平成 19 年3月12日死亡 兄 平成 16 年7月10日死亡 相続関する法定相続分として(遺言でも)不動産遺産分割協議の交渉,合意に関する申請権限に全てを委任する. 全質問者は日本の方なのです.very thank you.