- ベストアンサー
定年後の継続雇用について
現在60歳の定年を設けているんですが、本人が継続雇用を希望すれば63歳まで延長しなくてはいけないと聞いたんですが 当社は配達業務がほとんどで重さが80kから100k近くあります。 体力的にきついと言う人がいるんですが、本人が希望したら絶対に延長しないといけないんですか 内勤だったら勤務できるんですが、内勤の仕事もないしダラダラと続けられても困るし でも遅刻も欠勤もせず精一杯していると言ったら継続雇用を解除する事は無理なんでしょうか 中小企業では継続雇用に対してどのような方法をとっているのか教えてください よろしくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参考URLをご紹介します。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html(改正高年齢者雇用安定法Q&A) 「Q7: 労使協定等で定める基準とはどのようなものなのですか。」 「A: 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものです。 ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や、他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。 【 適切ではないと考えられる例】 『会社が必要と認めた者に限る』(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある) 『上司の推薦がある者に限る』(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある) 『男性(女性)に限る』(男女差別に該当) 『組合活動に従事していない者』(不当労働行為に該当) なお、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。 (1)意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性) 労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。 (2)必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性) 企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること」 「Q3: 継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合は、労働基準監督署に届け出る必要はあるのですか。」 「A: 常時10人以上の労働者を使用する使用者が、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合には、就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に該当することとなります。 このため、労働基準法第89条に定めるところにより、労使協定により基準を策定した旨を就業規則に定め、就業規則の変更を管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 また、継続雇用制度の対象者に係る基準を定めた労使協定そのものは、労働基準監督署に届け出る必要はありません。」 「Q16: Q7のとおり継続雇用制度の対象者に係る具体性・客観性のある基準を定めたのですが、その基準に該当する者全員の雇用を確保しなければ、改正高年齢者雇用安定法に定める高年齢者雇用確保措置を講じたものとは解釈されないのでしょうか。」 「A: 継続雇用制度の対象者の基準に該当する者であるにもかかわらず継続雇用し得ない場合には、基準を定めたこと自体を無意味にし、実態的には企業が上司等の主観的選択によるなど基準以外の手段により選別することとなるため、貴見のとおり改正高年齢者雇用安定法に定める高年齢者雇用確保措置を講じたものとは解釈されません。」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2.pdf(改正高年齢者雇用安定法 事業主向けリーフレット 16ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1.pdf(改正高年齢者雇用安定法 リーフレット) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html(改正高年齢者雇用安定法関係法令) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html(事業主の方へ 相談援助サービス) http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/consultation/advisary_services.html(高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言) http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/06102001/06-10-20-1.html http://www.yamaguchi.plb.go.jp/topics/topics166.pdf
お礼
参考URLはとても勉強になりました 有り難うございました