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年金の免除申請が却下されたのですが・・・

motokenの回答

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  • motoken
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回答No.2

ご希望の回答ではないかもしれませんが、妻が会社勤めで本人の収入がなく(少なく)、妻が実質本人の主たる生計維持者であれば、健康保険は妻の扶養になれば、年金も第3号被保険者となりますので、本人は健康保険と国民年金の保険料を払う必要はなくなりますし、妻も保険料の負担増にはなりません。 >この人の場合は会社勤めの頃から夫婦といえど実質家庭内では別会計で、退職後も健康保険、年金、税金などの個人の公的負担金は全て自分で払ってきていてこれから先も配偶者にこれらの負担は一切かけたくないとの事です。 とはいっても、夫婦は一心同体ですし、困ったときには助け合って生きていくべきだと思います。厳しいかもしれませんが、相互扶助を放棄するなら夫婦である必要もないと思いますが・・・。

jupitan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご丁寧かつ親身な回答に感謝します。

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