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マンション法について
マンションの修繕を行う場合、区分所有者および議決権の各3/4以上の賛成が集まれば、修繕行為を行ってよい事になっております。その際の修繕費用については、月々の修繕積立金によって支払われることになると思うのですが、その費用が不足している場合は、区分所有者間で分割して負担するしかないのでしょうか? あと、修繕反対者に負担能力がない場合、この方は一体どうなるのでしょうか? いろいろ、調べてみたのですが、このようなことに触れている、本や資料がなかったものでよろしかったら、お教えください。
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>区分所有者および議決権の各3/4以上の賛成が集まれば、修繕行為を行ってよい事になっております。 そうとは限りません。大規模でなければ2分の1でよく、保存行為なら勝手にできます。(区分所有法17条18条) >その費用が不足している場合は、区分所有者間で分割して負担するしかないのでしょうか? 負担割合は専有部分の床面積の割合で負担します。(同法14条19条) >修繕反対者に負担能力がない場合、この方は一体どうなるのでしょうか? 免れることはできません。債務名義がなくても、即、強制執行で取立することができます。(同法7条) >最悪、マンションから強制退去っていうのもありうるのでしょうか? あります。上記の強制執行で競売となれば買受人から不動産引渡命令で強制退去を強いられます。その競売でなくとも総会の決議でも競売することができます。 区分所有者(管理組合)の議決決定は国会のそれと同じと考えて間違いありません。
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- tk-kubota
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>ちなみに保存行為というのはどの辺までの行為についてでしょうか? これはケースバイケースで現実的には難しい問題です。要約するなら「現状を変更することなく維持するための行為」とでも云いましようか、例えば、自己専用のベランダの手すりのペンキ塗りなど考えられますが、これも無制限にすると各戸バラバラの色になり全体の美観が損なわれることになりますから禁止している管理組合もあります。 もともと、管理は管理行為と保存行為に分けることができ、管理は広義に変更も含まれます。4分の3は、例えば、今までなかったエレベーターを設置するとか駐車場を新設するなどの時で、ほとんど全て2分の1でよく、4分の3と「勝手に」は現実的には少ないと思います。
お礼
保存行為の定義なかなか難しいとこですね。 しかし、エレベーターを設置するとか駐車場を新設するなどの時でも、 ほとんど全て2分の1の賛成でいいとなれば、修繕積立以外にも 個人的にマンション用に積立をしておいたほうがいいみたいですね。 どうも有難うごうざいました。
- shoyosi
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下のFAQが参考になると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました
- ko-po
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不動産関係に勤めています。上司に詳しい方がいるのできいてみました。 参考になるかどうかわかりませんが、自主管理か管理会社に委託しているかで違います。fujitoさんの他にも負担するのが大変な人もいると思われます。その人たちで管理組合または理事の方(自主管理の場合)に相談・交渉して、積立をしている銀行から融資を受ける方法が一般的だそうです。 一度相談してみてはいかがでしょうか。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 実は、まだこのような問題に直面しているわけではないんです。 マンションのことを調べていると、このような問題は、遅かれ早かれ 直面すると思い、実際のところどのようにしているのか知りたいと思い カキコしてみたのです。 管理会社・理事に相談とありますが、別にマケてもらうわけではないですよね^^; では、結局銀行等からの融資だよりのみになってしまうわけですか? 最悪、マンションから強制退去っていうのもありうるのでしょうか?
お礼
適確なご回答ありがとうございます。 マンションって気軽そうな感じですが、 こうやって、見てみるとかなりシビア なんですね・・・^^; ちなみに保存行為というのはどの辺までの行為に ついてでしょうか?