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預貯金利息の税金と確定申告
銀行の定期預金を解約したら『利息計算書』に下記のような記載がありました。 「なお、利子所得について、確定申告される方は本計算書が必要となりますのでその時まで保管してください。」 預貯金の利息は源泉分離課税なので確定申告はできないと思っていましたが、場合によっては(人によっては)確定申告して、源泉徴収された税金が還付されることがあるのですか?この、『確定申告される方』というのはどういう人なのでしょうか。 他の2つの銀行(信用金庫)でも定期の解約をしましたが、『利息計算書』にはこのようなことは書いてありませんでした。
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預貯金の利子は源泉分離課税です。従って個人の場合は、給与所得や事業所得のように総合課税の対象になりませんから、確定申告しなくても良いし、したくても出来ません。 法人の場合は、利子が収益になるので、法人税の確定申告の段階で、源泉徴収された利子税が法人税から差し引かれます。
お礼
個人と法人の違いなんですね。疑問が解決してすっきりしました。どうもありがとうございました。