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内容がほとんどでっちあげの裁判の勝率
わけのわからない因縁をつけられ、勝手に裁判に持ち込まれた場合の勝率などを教えて頂きたいです。 詳細は 婚約破棄についてなのですがそもそも婚約をしていなく、婚約破棄の原因についても全く身に覚えのない内容です。 その場合でも慰謝料を取られることはあるのでしょうか? 足りない情報などありましたら、書き足しますのでどうかか宜しくお願いします
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- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
事実無根のでっち上げであろうが、拡大解釈した内容の申立であろうが、裁判所は証拠主義を取っておりますので、もっともらしい証拠を用意できた方が勝訴となります。 相手側が原告なので、相手に婚姻予約成立の挙証責任がありますので、相手側の方が遙かに負担は大きいのですが、有能な弁護士が付いている場合は注意が必要です。最近はこの手の女性救済が専門の有能な女性弁護士が多数おります。それなりの芝居を打たれると、あなたがそれを覆さない限り、判事も女性よりの判断を下す方が多いので要注意です。 また特に女性判事も最近は多いので注意が必要です。 でっち上げの内容であっても、証拠として提出された場合はあなたとしては、覆すだけの立証をしないと敗訴することもありますので、相手に弁護士が付いているならば、負担は大変ですがあなたも弁護士に委任された方が安心でしょう。
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
文面の8割がでっちあげの内容を書いている相手ですので、でっちあげのメールの内容などの証拠を出してくる可能性もあります 相手の立証責任があると思います。 しかし婚約指輪といっても、ただのペアリングで婚約指輪だと思っている。 HPより 2人の結婚に対する意思がどれほど堅固でありいくら熱戦を繰り広げても、結婚の約束が2人の間に留まっている限りは婚約成立は認められませんので注意が必要です 両親と会って何を話したのか?結婚の意志を伝えたのか?ここが問題でしょう。一応弁護士にお話してくださいね
補足
お返事ありがとうございます。 両親とは一応いっしょに住むにあたって挨拶をしただけで、結婚については親より釘を刺されていた状態です。 一応明日弁護士に相談してきますが、不動産などもあるので慰謝料を支払うことになれば差し押さえられたりしそうなのでそちらのほうも検討しなければいけない状態です。
立証責任は相手側にあります。「婚約した」という事を証明する何かを相手が証拠として提出するものと考えられます。もし証拠を偽証・偽造すれば刑事事件になります。相手が正式に訴えてきたら費用がかかりますがちゃんと弁護士に相談される事をお勧めします。民事事件は刑事事件とは違い、欠席したり無視できますがそうした場合、相手の言い分が全て通ってしまう事もあるそうです。参考まで
補足
ありがとうございます。 婚約指輪を送り、私の親に会ったのだからそれは婚約だと言い張っているのでそれ以上の証拠はないと思われます。 婚約指輪といっても、ただのペアリングで婚約指輪だとはお互い当時思っていなかったものをあとであれは婚約指輪だったと言い換えてきただけですので実際は違います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
婚約自体の成立がカギになります。成立しなければ破棄もありえません。証明できれば100%あなたの勝訴です。慰謝料はとられません。
補足
していないものを証明するということのほうが、難しいと思うのですがどうでしょうか? 文面の8割がでっちあげの内容を書いている相手ですので、でっちあげのメールの内容などの証拠を出してくる可能性もあります。その場合はこちらの敗訴となるのでしょうか?
補足
お返事ありがとうございます。 誤解を招くような書き方をした私も悪いのですが、相手の方は男です。 相手の弁護士はかなり有名な方(本も出版しているほどです)ですが、男の方で男女関係の判例はあまり扱ったことのない方のようです。