• 締切済み

今度、普通車の免許を取りに行くのですが

自分は二ヶ月前に原付を無免許で乗って捕まりました。 二ヶ月経っても家裁から連絡が来ません。 当時、警官達は、僕に 「90日ぐらいの免停かな。君は免許まだなにも持ってないから 免許を取ったらすぐ免停になるからね。」 と、いわれました。 これは法律改正前の話ですよね? 警官たちも改正した事を忘れていたんですかね。 今は一年欠格なんですよね そんなこんなで教習所に通うのをスローペースにしていたのですが 二ヶ月経っても連絡がこないので一気に通って卒業しました。 そして今度本試験を受けに行こうと思ってるんですが 試験の前に犯罪歴?みたいなのを書くのか聞かれるのか わからないんですが、あるんですよね? 僕はなんて答えたらいいのでしょうか? 「ない」と答えていいのですか? 家裁から連絡くるまでは、何も罰則がないのと同じなんですか?

みんなの回答

  • shah
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.2

刑事処罰と行政処罰は別です。 家裁からの呼び出しと、免許をもらえるかどうかは別です。 免許試験時に犯罪暦は聞かれませんが、無免許運転等で・・・・ということは注意事項として言われます。 運転免許の試験は受けられますが、免許証は受け取ることが出来ません。管轄の運転免許試験センターに問い合わせることをお勧めします。 現在、貴方の無免許運転事犯について、どういう処理になっているのか、すぐに調べてくれます。

abruzzi
質問者

お礼

どうにかして免許を取れないか と、考えている自分が馬鹿らしくなりました。 一年間反省します。 アドバイスありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>これは法律改正前の話ですよね? 正確には政令です。 法庫によれば平成14年と16年に改正しているようです。 いつの改正かまでは追跡していませんが、 >今は一年欠格なんですよね それはそのとおりです。 (法律上の根拠は道路交通法90条。これは昔から変わっていないはず) >警官たちも改正した事を忘れていたんですかね。 テキトーに言っただけだと思います。 >試験の前に犯罪歴?みたいなのを書くのか聞かれるのか >わからないんですが、あるんですよね? 試験の前にはないと思いますが…どうなんでしょ? もっとも、おっしゃるとおりなら試験に合格しても免許は交付されないので、 試験は受けるだけ無駄ですから、試験場が親切に調べてくれていれば教えてくれるかも。 その場合でも「尋ねられる」のではなく、いきなり「あんた違反歴あるでしょ」だと思います。 >「ない」と答えていいのですか? >家裁から連絡くるまでは、何も罰則がないのと同じなんですか? 違反行為の行政処分に関しては、保護処分や刑事処分と関係ないので、 「ない」といっても無駄です。(警察のほうでデータ持っているから) …おそらく、そういう自己申告制ではないと思います。

abruzzi
質問者

お礼

自己申告制ではないみたいです。 一年間反省します。 アドバイスありがとうございました。

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