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車を譲渡する際の自動車税について
来月の5月中旬頃、友人に車を譲渡する予定です。平成19年度の自動車税は来月末が納期なのですが、来月中旬に車の名義変更をする際、こちらで19年度を完納していないと名義変更はできないのでしょうか?18年度の税金は完納しております。因みに、実際の名義変更はお互いに必要書類を持参して、陸運局に一緒に行って手続きをする予定です。また、友人同士で名義変更をする際、気をつける点等がございましたら、アドヴァイス御願い致します。
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当方車屋経営です。 >名義変更はできないのでしょうか? 名義変更は出来ますよ。問題ありません。 >友人同士で名義変更をする際、気をつける点等がございましたら 貴方とご友人が名義変更が初めての場合はおそらく混乱すると思います。陸運局付近には代書屋(行政書士事務所)がたくさんありますのでそちらで全て書類を書いてもらうことをお勧めします。費用は2000~3000円です。トラブルを避けたいのなら安いものだと思います。
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- newgoo3000
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名義変更はできます。 きをつけることは、19年度の自動車税を、どちらが払うのか、決めておくことです。それと、新しい車なら、取得税がかかりますよ。この2点を気をつければ大丈夫だと思います。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。お蔭様で大変スムーズに名義変更が行えました。ありがとうございました!
名義変更する際に自動車税が完納されているかどうかは確かめられません。よって払わなくても名義変更できます。ただし車検の時は完納証明が必要です。払っていないと車検が受けられません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。お蔭様で大変スムーズに名義変更が行えました。ありがとうございました!
- kokodream
- ベストアンサー率32% (41/127)
下記を参考にして下さい http://www.kyoninka.com/kuruma106/meihen/meihen_guide01.htm 保険料は相談者さんに来ている納付書を友人に渡し友人が支払う 車のローの残りがあればどうすべきかは判りません アドバイスとして参考にして下さい。 スムーズに変更できたら良いですね?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。お蔭様で大変スムーズに名義変更が行えました。ありがとうございました!
- syunmaru
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>来月中旬に車の名義変更をする際、こちらで19年度を完納していないと名義変更はできないのでしょうか?18年度の税金は完納しております。因みに、実際の名義変更はお互いに必要書類を持参して、陸運局に一緒に行って手続きをする予定です。 詳しくは、陸運局に予め電話をしまして、詳しく聞いてください。 私の場合は、この方法で行いました。 スムーズに行きますよ。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。お蔭様で大変スムーズに名義変更が行えました。ありがとうございました!
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お礼が遅くなり申し訳ございません。お蔭様で大変スムーズに名義変更が行えました。ありがとうございました!