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盗難車両に対する費用請求について
自宅の駐車場においていた自動車が盗難にあってしまいました。(施錠はしていました。警察には被害届出提出済み。時価80万円ぐらい) 残念ながら車両保険に入っていませんでした。おかげでうちの奥さんもうつ病になってしまい散々でした。 それから1年たって警察から自動車が発見された旨連絡があり、警察に確認に行くとものの見事にあちらこちらが改造してあり、 車台番号も別のものとなっていました。犯人は捕まっているのですが、その犯人は自動車を盗難した人間から盗難車であることを知りつつ購入し、 それを改造して売りさばいていたらしいのです。 そこでお聞きしたいのですが、その犯人に対して当方が請求できるものは具体的にどのようなものがあるのでしょうか? 犯人は直接盗難した人間ではないので、損害賠償請求はできないとは思うのですが、現状復帰費用分については請求できるように思うのですがいかがでしょうか? 当方としては、いまさらその車に乗るつもりはないのですが、時価相当の80万円を上限またはそれ以上の現状復帰費用請求ができるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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- daidaros20
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補足です。↓の条文は民法です。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
盗難と知って自動車を購入した者は善意取得には当たりません。悪意の占有者となるので以下の条文が参照になります。 (悪意の占有者による果実の返還等) 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 (占有者による損害賠償) 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
- doctorelevens
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損害賠償請求と「現状復帰費用分についての請求」は法律上は同じです。 「改造したところを元に戻す費用」として請求できます。 但し、「いまさらその車に乗るつもりはない」ということだと「現状復帰」はありえないので、請求できません。 「改造分を元に戻せ」か「自動車そのものを買い取れ」と請求する形になるでしょう。 時価の80万円は車の状態も年式もわからないので、コメント出来ません。 「買取」の場合は売買交渉ですので、希望額で買い取らせる強制力はないです。 「弁護士を雇ったら赤字になるかもしれない」可能性はあると思います。 そのような事のために保険があるといっても良いかもしれないです、余計な話ですが。
お礼
doctorelevensさん、早速のご回答ありがとうございます。 やはり、現状復帰費用しか請求できないのですね(精神的な苦痛等) 時価評価につきましては、盗難にあったときに警察官より金額で換算するといくらぐらいになるのかを聞かれまして、ざっくり答えた金額です。 詳細につきましては2005年3月にワゴンR(当時車体価格のみで101万円ぐらいでした)を購入し、翌年2006年2月に盗難にあいました。 盗難した者から犯人が購入したのが同じく同年2月だと警察から聞きました。 相手方の弁護士から示談ということで予算80万円の範囲内での保障提示を受けています。なにぶん素人でして法律に詳しくないもので質問させて頂きました。 いちばんのキーワードは盗難した者本人じゃないということでしょうか?こちらとしては、自動車をもとの通りにし売却しても当時の時価をしたまわってしまうような気がします。