• ベストアンサー

免許証の更新についておしえてください

普通自動車の更新のことについておしえていただきたいことがあるのですが 先日届いた更新連絡書をみてみますと たとえば 誕生日が3月25日だとしたら 更新期間が 平成19年2月25日から 平成19年4月25日まで となっておりますが 4月25日を過ぎてしまっても 更新の手続きが滞りなくしていただけるのでしょうか また そうではない場合 どのような手続きが必要なのかお教えいただけるとありがたいです おねがいします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • STAGE708
  • ベストアンサー率40% (100/249)
回答No.4

下記サイトを参考にしてください。 更新期間中に手続きをしないと、免許証は失効します。 ただし、失効日から6か月を経過しない場合はやむを得ない理由や状況によっては救済処置がありますので、最寄の(申請者の住所地を管轄する)公安委員会に電話ででも確認されるのが良いでしょう。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/japan.htm#有効期間の満了により免許が失効した場合 ・免許証を更新する場合 ・有効期間の満了により免許が失効した場合

sexy-no1
質問者

お礼

回答くださりありがとうございます とても参考になりました ありがとうございます

その他の回答 (5)

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.6

もし、4月25日までに更新できない場合、正当な理由(海外旅行や入院など)がある場合にはそれを証明する書類(パスポートや診断書)が必要になり、通常どおり更新手続きができます。 また、正当な理由が無い場合には、講習を受けなければなりません。講習を受ければ手続きできます。 どちらの場合も、失効後6ヶ月以内の場合です。6ヶ月を超えると色々面倒になりますので、とりあえず、地元の警察署へ問い合わせてください。

sexy-no1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 大変参考になりました。

  • 236735
  • ベストアンサー率33% (372/1109)
回答No.5

免許証が失効することになります。試験場に失効手続きする窓口がありますので、そこへ行けば再発行は可能です。但し新規での発行扱いとなりますので、手数料が高くつき、また以前の取得年月日も消滅してしまいます。失効後6ヶ月以内なら適正試験と講習で済むので、ある意味滞りなく手続きは出来るかとは思いますが。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm

sexy-no1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます URLも参考になりました

  • 19riko76
  • ベストアンサー率17% (35/197)
回答No.3

なにか理由があるのなら、事前に更新もできるのでは? というのも、私も今年更新なんですけど、ちょうど自分の誕生日前後が出産予定日なんです。なので、できれば先に更新したいと思っています。(生まれたら生まれたでなかなか外出できないだろうし・・・)更新センターのHPには「旅行やその他の理由で期間中に更新できない場合は事前に更新も可能」と書いてありました。 もちろん、証明のようなものがいると思いました。 私のような場合は母子手帳を持参すればよい、とのことでした。 更新センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

sexy-no1
質問者

お礼

回答ありがとうございます とても参考にさせていただきました

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

4月25日までにに更新手続きをすることが必要です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm

sexy-no1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 大変参考になりました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

1ヶ月過ぎても失効はしませんが講習が必要になると思います。

sexy-no1
質問者

お礼

回答くださりありがとうございます 参考にさせていただきます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう