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パ-トの残業手当は

残業手当の件ですけど 一般に社員が残業した時 残業手当が付きますけど パ-トの場合 残業手当は付かないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

労働基準法上は残業手当(割増賃金)は法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えなければ付けなくても良いことになっています。但し、法定休日労働(原則として週1回の休日)と深夜労働については割増賃金を付けなければなりません。 ちょっと面倒くさいけど、条文を載せますので参考にしてください。少しでもわかりやすいように私流にアレンジしています。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 1 使用者が、第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 又は前条(時間外及び休日の労働)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日(法定休日)に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率(時間外労働は2割5分、休日労働は3割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 3 使用者が、午後10から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 4 省略 わかりにくいところがあれば補足質問してください。

s1234567
質問者

お礼

有難う御座いました。

その他の回答 (3)

noname#33799
noname#33799
回答No.4

以前実質7時間契約のパートをしていた時、9時間の勤務した事がありました。(休憩除く) 普通なら1時間分が割り増しに計算されるのですが、割り増しされず、時給×9時間で計算されていました。 総務に計算が間違っていると申し出ました。 この場合8時間×時給と 1時間の残業分の時給1時間と1割5分増し時給で計算される事に本来はなります。 差額分を現金で支払うか、翌月分の給料で支払うか聞かれたので後者を選択しました。

s1234567
質問者

お礼

有難う御座いました。

回答No.3

#2様が書かれているとおりですがパートさんの場合たとえば1日6時間で契約しているパートの方は、たとえ7時間働いたとしても残業手当はつけなくてもいいとなっています。8時間を超えた時点で初めて残業手当が発生するのです。^^

s1234567
質問者

お礼

有難う御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

もちろんつきます。つけないと労基法違反になります。

s1234567
質問者

お礼

有難う御座いました。

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