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破産管財人は破産者に係わる債権者を捉えますが、それは義務からなのですか?

いつも大変お世話になってます。 1.破産管財人は破産者に係わる債務を把握しますが、 「全債務を捉えなければならない。」的な義務はあるのでしょうか? そもそも第3者が当人の債務を把握できるワケないと思いますが。 2.それとも、破産者が破産管財人に正確に債務を提示する義務があるのでしょうか? ご存知の範囲でもお応え頂戴できる方、よろしくご教示のほど、おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

2番です。 財産を隠せばそれは犯罪です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E7%8A%AF%E7%BD%AA
noujii
質問者

お礼

大変参考になりました。 ゆくゆくは刑罰にまでおよぶ。ということでしょうか? ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

2)破産者が管財人に、包み隠さず全ての借入先等は正確に、金額は記憶している額でも可に提示する事が重要です。それにより、管財人は調査し、借入金額等の残高証明を請求し、集計し裁判所へ提出します。

noujii
質問者

お礼

ありがとうございます。 破産管財人は受身なのですね?。 不利な立場の人が、弁護・整理を得るには、"包み隠さず"の責任があるということでしょうか? ちょっと自分の中で、「破産者」と「整理する者」の関係と立場がよく解ってませんでした。

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