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取引に登記していない会社名は使えますか?

複数の会社(Aサービス、A興業など)と取引を行っているのですが、1人の社長が経営しているため、Aグループと称しています。(パンフレットも存在する)ただし、登記上はAグループというものは存在しないようです。 A興業から発注があり、Aサービスに納品するというような要望があるため、Aグループとして取引したほうが良いかと考えています。 慣例的に契約書は交わさないのですが、見積書・納品書に近いもの(名称は異なりますが)と請求書は存在します。 このような場合、Aグループを取引相手の名称に使用することで、法律的に何か問題が発生するでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

見積書は発注者に提出するので「A興業、代表者○○殿」でいいです。 請求書は「Aサービス、代表者○○殿」でいいです。(○○は同一人物) 万一、裁判となった場合は、A興業か、Aサービスとどちらかになりますが、その場合の被告名は「A興業(Aサービス)こと○○」となります。(結局○○は、どちらも責任を負うことになりますが) 法人格を有しない場合は「××こと△△」と云うように「こと」を入れればいいことになっています。

comine_r
質問者

お礼

システム上、代表者名を入れるのは出来ないのですが、責任の度合いが強い方(相談したケースではAサービスの方)を相手にしようと思います。 ご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

一種の屋号として通用しており、帰属する会社や個人が明確であれば問題は無いと思います。 しかし、質問からすればグループのうちどの会社に帰属するのかが明確でないようなので、仮にトラブルがあっても訴訟の相手を特定しようが無いことになります。契約書などを作るかどうかは任意ですが、取引の相手が明確でないこと自体、トラブルの元です。民事上のことなので法律上の規制はないでしょうが、社会常識として通用しないことだと思います。

comine_r
質問者

お礼

広く考えると、通称(店名)と登記上(社名)の名称が違う場合にどちらを使用するかの問題にもなると思うのですが、問題が発生したときのことを考えると社名にしたほうがよさそうですね。 ご回答どうもありがとうございました。

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