• 締切済み

薬剤師が人身事故を起こすとどうなるのでしょうか?

haiirosagiの回答

回答No.1

とにかく相手方(被害者)との示談をスムーズに行ってください。稀なケースですが、罰金刑でも執行猶予が付く場合もあります。(心証を良くすることです) 執行猶予期間を無事経過すれば刑の執行はありません。薬剤師法第5条3には該当しなくなるように思います。(多分ですけど) また、欠格事由による免許取消については都道府県から厚生労働大臣にお伺いをたてるようなので、都道府県の薬務課などに報告の必要性があるか聞いてみてください。 最悪、薬剤師免許の取消処分や業務停止があったとしても、その後再免許が与えられる途もありますので元気を出してください! 被害者側との示談については、専門家に相談されてはどうでしょう?(示談書の作成も)

kattinnn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 示談は保険やさんに全てお任せしています。 おそらく保険やさんの弁護士さんが代行してくれるようです。 また、薬剤師免許の業務停止処分となった場合でも、再度試験を受けなければならないのでしょうか? 確か、欠格事由のなくなった一定期間後に再度免許申請ができるという薬剤師法の文言があったと思うのですが、その一定期間とはどれくらいなのでしょうか? もし、ご存知であれば教えてください。

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