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法律に詳しい方お願いします

今、家を建てている者です。 契約前、とある日までに建てれる(家が完成し引き渡し完了) 事を条件にしていて、相手の会社もそれなら問題ないです という事で契約をし、本来なら完成する予定日の1.5ヶ月前くらいになって、実は完成が1ヶ月遅れますといわれました。 天候等のどうしようもない事由で遅れるなら仕方ありませんが 説明のあった理由として「道路の申請がおりなかった」との事です。 ややこしいのですが、買った土地は家と家との間の道路が4m未満だったところを4mにしている途中の土地で私が買う前から元の持ち主が役所や道路にする通路の土地の持ち主にかけあって道路にしようとずっとやりとりしていて申請を出す為に測量や写真をとるのを依頼していた業者が役所に確認せずにこれだけ揃えれば問題ないだろうという事で資料を揃えていて、いざ申請に行ったらこれとこれが足りません・・・という事を数回繰り返していて、許可がおりなかったとの事です。こんな説明で分かっていただけるでしょうか、心配です。 完成が1ヶ月遅れ、登記もあるので、本来融資開始予定だった月より2ヶ月遅れてしまい、金利が上がり始めている今この2ヶ月の金利アップはきついので、そちらでその分をもってほしいと言いましたがそれはムリですと言われました。口約束だけで文面で約束したわけではないが、この日までに完成させて欲しいとの約束を破ったのですから、私としては契約違反になるのではと思っています。いかがでしょうか。もし訴えた場合こちらに勝ち目はあるのでしょうか。また勝った場合アップした金利分もらえるのでしょうか。ちなみに約束をした期日は契約~完成までの予定表のようなものをいただいておりそれで確認できます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78261
noname#78261
回答No.4

損害の請求については2の方のとおりだと思います。 まず、土地を買ったのですか? 土地の重要事項説明で道路の説明ではどんな道路だといっていたのでしょう。その時点で特別な申請が必要な道路であるという説明がなかったのでしょうか? 工事請負契約書にも、契約日引渡し日は書いてあるはずです。 それにそって契約違反かどうかという話になると思いますが。 セットバックするにしても、もともと42条2項道路でなかった可能性がありますね。見切り発車で行った事業のようにも聞こえます。どの時点で内容を確認し、期日の約束を条件なしで行ったのかにもよるでしょう。不可抗力による工事延期だったのか過失によるのかは上記の内容だけでは判断できません。 また、工程表は、時間がたてば条件によりどんどん変更する可能性があるものなので、契約書に添付されているかそれ相当の書類であると認められないと(双方の確認日付とサインがあるなど)裁判上の確証としては若干弱いと思われます。明らかに過失で損害を被ったということを明確に出来る証拠を探したほうがよいでしょう。

その他の回答 (3)

  • konagoo
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回答No.3

行政への道路の申請と言うことでは致し方ないと思われるかもしれませんが、建築基準法42条2項道路のセットバックの話としては違和感がありますね。 今回の1ヶ月の延期はともかくとして・・・・ 一度行政の道路管理課に出向かれて、一般質問として当該の道路がどういう状況なのかご確認なされれば、さらに工事が延期されることがないことが判明し安心できると思います。

  • echino
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回答No.2

不動産屋です。 道路の申請が遅れている旨を質問者さんがわかったのは 建て始める前でしょうか? もし建て始める前に報告があった場合には、訴えても厳しい。 というのは予想外の出来事により遅滞する旨を買主に伝え、認めて もらっているのですから、契約違反ではないのです。 嫌なら、その時点で白紙解約をすればよかっただけです。 実際に遅れてから報告があったら問題ですが。。。 仮に金利が下がっていたら、同じ文句を言いますか? 金利の動向は建築会社に責任はありませんよね。 訴えたとしても請求できるものは別のものとなります。 P.S こういった場合に損害賠償請求できるのは「家賃」です。 「引渡しが遅れたことによって受ける損害」ですから。

回答No.1

建築工事の請負契約書はないの?

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