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交通違反について

天気も晴れ、二車線道路で見通しもとてもよい直線、 左右は川と田んぼだけ、対向車もないく人もいなくて後続車も なかった。同乗していた友人と楽しく会話しながら 気分もよく速度が出すぎていたようで、・・・・・ 交通違反で先月に車載レーダー(ステルス)のネズミ捕りの罠にて 捕獲されました(チュチュ鳴きはしませんが捕獲されたねずみ状態)。 そのときの速度は77kで制限速度40kでしたので37kオーバーの ようでした。もうちょっと少ない気がしますが。。。。 ま、どっちにしても30kはこえてたでしょう。 一般道路なので6点で免許停止で、免許停止処分をうけました。 速度違反は確かなので仕方ないのですが、先日に検察庁より 出頭命令のはがきがきましたが、おそらくどこでどのくらいでてたという ことで認めますか?ということろでしょうが、 捕獲されたときは住所地とは ちがう他県でしたので免許証はその場でもどりました。速度違反の 数値をかかされて、印をおしておわりましたが、捕獲されたときの 速度、場所、そのときの警察官の名前などのはいった通常、切符というの でしょうか?それをもらうことがなかったのですが、これは正しい 検挙手順なのでしょうか?簡易裁判で聞かれても、控えもなく あれば、あとであそこらへんだったのかな?とわかりますが こんなことは普通でしょうか?

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

超過速度が大きいので 反則金ではなく 罰金(もしくは懲役)の対象です 検察庁から出頭命令がきて、 指定日に出頭すると 取調べがあって 警察の調書の確認をされます 異議が無いことを伝えれば、簡易裁判の了承を確認されます 簡易裁判を了承すれば  しばらく待たされて 判決と罰金納付書が渡されるか 後日 判決を送付するから 帰ってよい と言われます 納付書に従って罰金を納付すれば 完了です  めでたく前科1犯です 異議があるか簡易裁判を承認しなければ、改めて検察取調べになります さらに起訴され、被告人として裁判を受けることになります 行政処分は これとは全く別で、公安委員会から行政処分(免許停止)の呼び出しがきます

nanasinogonbei
質問者

補足

回答をありがとうございます。 質問の意図とちょとちがうようです。 回答の内容はわかりますが、控えなしが正常なのでしょうね?

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.2

何処でどのくらい出てたのではなく、30kmオーバーは間違いありませんので、それに対する罰金の決定だと思います。 最近スピードオーバーをしたことが無いので正確には分かりませんが、かなり高いことは間違いないと思います。 昔だったら、その前に軽い違反でもしていようものなら確実に免許取り消しになってしまう違反です。 最近は行政処分は軽くなりましたが、司法処分は厳しくなっているようです。

nanasinogonbei
質問者

補足

回答をありがとうございました。 意図とはちがう回答でした

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

これは管轄地によって対応が変わるのです。 自分の地元(免許証記載住所)で検挙された場合は、免許証をその場で没収されて、その代わりに赤切符を交付されて、処分が決まるまでは、赤切符が免許証の代わりになります。 地元ではない他県の場合は、赤切符を交付せずに、免許証を返還して、処分のときに免許証を没収します。 今回は一日講習でしょうから、すぐに戻ってきたと思いますが。

nanasinogonbei
質問者

補足

ご回答をありがとうございました。 貴殿のおっしゃるとおりです。 20年前には赤切符が免許証でした>< 知りたい情報とはすこし違っておりました。

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