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示談金請求

見知らぬ人に、携帯のサイトに、自分の画像を載せられ、腹立つみたいな事を載せられました。その本人を見つけ出し、示談金を支払う事で同意しました。いくらくらいが、妥当ですか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.4

示談の話を進める上で必要なのは、相手が携帯サイトの名誉を傷つけた証拠を確定することです。また、あなたが相手に対し、名誉を傷つけたことへの損害賠償を請求する意思を確定することです。そこで、内容証明を相手に送り、あなたの名誉を傷つけたことへの損害の請求をしっかりすることです。後で、裁判を起こす際に事の事実を証明する重要なものになります。次に、賠償金を確実にするためには、公正証書を作成することを勧めます。近くの公証人役場に相手と出向き、公証人のもとで互いの約束を文書にします。これは、裁判と同じ効果を持ち、相手が約束を破った際、差し押さえ等の手続くに移れるものです。 ネットを利用した名誉の棄損は、本当に許せないものです。 そのような奴は、簡単に許してはいけません。 がんばってください。 示談金の請求金額は、あなたが被った損害に比例して算出されれば、良いのではないかと思います。 たとえば、相手を見つけるためにかかった費用やそのために使った時間 +あなたへの慰謝料、この場合、¥100,000までが上限と思います。 裁判になった際はもっと低い金額?

1864
質問者

お礼

本当にありがとうがざいます。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 10万では、いけますか? 請求するのは、1,000円でも、1億円でも、自由です。 いけるかどうかは、質問者さんが、相手や第三者(裁判官など)の納得できる、10万円の根拠を提示できるか?という事次第です。 こういうケースでの示談金、損害賠償請求の根拠としては、 ・被害の事実の日時直後の画像の削除依頼の記録。 ・削除されなかったと言う記録。 ・一旦は削除されたが、別のサイトなどで繰り返された記録。 ・書き込みにより、眠れない、イライラする、勉強や仕事が手につかないとして、心療内科でカウンセリングを受けた診断書。 ・治療の支払い記録。 ・交通費の支払い記録。 ・休業や欠席の記録。 ・被害届の受付番号。 など、被害の日時と近い日付で、事実関係に沿った時系列になっている事が重要です。 -- 質問を読む限り、そういう段階を踏んだ手順を踏んでるの?って事が気になります。 ぶっちゃけ、書き込みから十分な時間が経過した後で、相手が「払わない」「言ってない」って言い出すと、そこまでです。

1864
質問者

お礼

詳しく説明いただきありがとうございます。 参考になりました。

noname#52479
noname#52479
回答No.2

 追加ですが   1.違法行為であれば既に示談金払わないと駄目になっていても、違法行為そのものに対しては「訴える」という事で、相手にはそれを言うと訴えれるかも知れないので、別の方法により訴えて示談金の件を「チャラ」に持ち込もうとするのが一つの手です。相談して対処となります。   2.示談金が決まってないようですが、これ以上関わらないで、訴えるのがいいです。警察は、起きてからすぐ言わないと相手にしないです。二・三日内という間に言うのがいいです。

1864
質問者

お礼

ありがとうございます。その本人に裁判を起こすと言った所、示談ですませたいと言いました。自分もその方がよく、お金だけをもらいたいのですが、できますか?

noname#52479
noname#52479
回答No.1

 何の同意か分かりません。  なかった事に出来る場合、なかった事にして訴えてもいいと思います。示談金払うのは相手から馬鹿にされているはずだとみます。

1864
質問者

お礼

相手が裁判ではなく、慰謝料として払うということです。それで相手がいいと言っているので、請求したいのですが、10万では、いけますか?

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