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出産手当の受給資格について

出産手当金の需給資格について詳しく知りたいのですが、どなたか教えてください!  私は派遣社員で同じ企業で2年間勤続しています。8/10出産予定なのですが、6/30まで就業、その後退職します。  法の改正により、今年度より退職者の出産手当金の受給資格がなくなりますが、私の場合、出産予定日の42日前になるまで就業することになります。そうした場合、健康保険法第104条により需給資格がある!と、なにかで聞いたことがあります。実際はどうなのでしょう? どなたかご存知ないでしょうか?  派遣社員で、産休扱いにはしてもらえないしほんとショックです。。。

  • 妊娠
  • 回答数3
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みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

「はけんけんぽ」のHPに次のようなQ&Aがあります。 Q 私は、はけんけんぽに1年以上加入していて、現在も加入中です。しかし、平成19年7月11日に出産(単胎)を予定しているため、5 月31日の派遣契約満了日でお仕事を終了するつもりです。4 月の法改正で出産手当金はもらなくなるのですか? A 出産予定日から逆算して42日前である平成19年5月31日が退職日(派遣契約満了日)であり、且つその日に仕事を休んでいる(※)場合は支給されます。 ※ 短時間でも出勤した場合は、出産手当金の全期間分が支給されなくなります。 〈解説〉  任意継続期間を除く被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日の前日(派遣契約満了日)の時点で出産手当金を受ける条件を満たしている場合は、資格喪失後に加入する健康保険に関わらず、これまで通り資格喪失後も継続して出産手当金が支給されます。  このケースでは、資格喪失日の前日が5月31日となります。したがって、5月31日の時点で仕事を休み出産手当金を受ける条件を満たしていれば、出産手当金を受給できることになります。  まず、5月31日が出産予定日の7月11日から逆算して42日前(出産予定日も1日とカウントする)となるため、出産手当金を受ける条件の1つを満たしています。  さらに、5月31日(資格喪失日の前日)に仕事を休んでいることも必要条件です。この2つの条件とも満たしていれば、出産手当金を受給することができます。5月31日(資格喪失日の前日)に就労した場合は、出産手当金を受給することができなくなりますので、特にご注意ください。(はけんけんぽ)  「出産予定日から逆算して42日前」との回答になっていますので、実際のご出産日が遅れても大丈夫なように思えますが、具体的なことは健康保険組合(はけんけんぽ)等に確認された方がいいと思います。 (「出産手当金を受ける条件」は「出産予定日から逆算して42日前」で、ご出産が遅れても産前の出産手当金の給付対象になっていると思います。 健康保険法改正に伴う経過措置の場合は「実出産」で判断されるようですが、「継続給付」の場合は、法律の改正がありませんので、実際のご出産が遅れても産前の出産手当金として給付対象になるのではないかと思えるのですが・・・。) http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(継続給付:はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/index.html(はけんけんぽ) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02((11) 出産に関する給付 B 出産手当金 b 出産が予定よりおくれた場合:社会保険庁) http://www.haken-kenpo.com/keikasoti.pdf(健康保険法改正と経過措置:はけんけんぽ) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-19627(類似質問)

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf
  • keiandkei
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.2

妊娠おめでとうございます。 私もはっきりと確信があるわけではないのですが、健康保険法104条を読むと、SHINORIOさんには受給資格があるように思いました。 確認ですが、SHINORIOさんは、 ・社会保険に2年継続して加入している  (保険証に載っている資格取得日が1年以上前) ・社会保険の資格喪失日は、7月1日の予定 ですよね? であれば、6月30日が産前42日前ですので、6月30日に出産手当金を受けられる状態にあるということになりますので、受給資格があるように思いました。 加入されている保険者(社会保険事務所か健康保険組合)に確認していただくのがいいと思います。 お体に気をつけて元気な赤ちゃんを産んでくださいね^^

SHINORIO
質問者

お礼

あたたかいご返事ありがとうございます。 さっそく保険組合のほうへ問い合わせしたいと思います! 赤ちゃんのためにももらえるものはしっかりもらわないと!です。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

以前、類似の質問(健康保険法104条:継続給付)にアドバイスしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 (URLにもリンクがあり、リンク先過多ですが・・・) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2861623.html(類似質問)

SHINORIO
質問者

お礼

早速ご返事いただきましてありがとうございます。 なんだかちょっとむつかしかったですが、確信できました! がんばって需給交渉します!

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