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古物商の許可申請(自動車)
この度は皆様の知識をお借りしたいと思います。どうかご教授お願いします。自動車の販売を主な目的とし古物商の許可を取得しようと思うのですが、この許可は個人名でも取得できるのでしょうか?自動車販売だと土地が必要になると聞いたのですが、土地は実家の駐車場(5台空きあり)で申請しようと思っています。土地の所有者(父親)の許可も得ています。何か店名みたいなモノがないと駄目なんですかね?本格的に業を行う前の段階で先に許可だけ取ろうと思っています。
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古物商の許可申請は個人でもできます。 許可申請には、住民票を用意しなければいけません。 申請書類には他に、略歴証・誓約書等がありますが、それらの用紙は警察署でくれると思います。 手数料も掛かります。(2万円位だったような) 自動車商ということであれば、中古自動車の売買ですよね。土地も必要ですが、営業所の場所も決めておかなくてはいけません。申請書に営業所の所在地を記載しますから。 また、営業所の名称も記載しなくてはいけませんので、お店の名前も決めないといけません。 重要なのは、営業所の所在地とその名称です。 営業所の所在地を管轄する警察署へ申請することになりますので注意してください。 できれば、事業を行うと決めてから申請したほうが良いと思います。 申請してから許可がおりるまで、一ヶ月は見ておいたほうがいいでしょう。(確か、40日以内に許可か不許可かの判断をしなければいけないのです。) 不許可とは、過去5年以内に刑を受けたことがある場合です。 あと、許可を受けてから6ヶ月以内に営業をしなければ許可の取り消し処分に該当します。 ちなみに、よく芸能人が、趣味が骨董収集だから古物商の許可を取ったという人がいますが、明らかに古物営業法違反です。 必ず古物営業をする人しか許可は取ってはいけません。
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- michisp
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NO.1です。 看板はなくてもいいですよ。書類だけの審査ですので、現地調査はありませんし。 ただし、許可が下りた場合、古物商の標識みたいなプレートをお店へ訪れた人が誰でも見ることができる場所へ掲示しなければなりません。 このプレートは、警察署で購入だったか無料でもらえるか忘れてしまいました。
補足
大変親切に教えていただきありがとうございます。あと一点教えて頂ければと思うのですが、場所(土地と事務所)を確保した際はお店の看板はないと駄目なのでしょうか?申請書に住所・店舗名の記載だけでは、許可は出ないでしょうか?