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不倫について

お互いに既婚者で不倫の場合は 自分の妻には、訴えられると思いますが 不倫相手の旦那には過失相殺!?で 訴えられることはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • quincy
  • ベストアンサー率46% (109/236)
回答No.2

ANo.#1の方の仰るとおりです。 不倫された配偶者は、自分の配偶者とその相手の両方を訴えることができます。 その訴えに対して、相応の額を支払わなければいけません。 そのために不倫は「割りの悪い犯罪」と言われているそうです。 婚姻届は一応「結婚契約」なので、それを破れば犯罪です。日本に姦通罪はないので刑事事件は問えないけど、民事では慰謝料を請求出来る! と・・・・ワイドショーで(笑)弁護士の先生が語っていました。 先生も、不倫訴訟はあまりしたくないみたいでした(笑)

その他の回答 (1)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

この場合、あなたの奥さんは、あなたと不倫相手を訴えることができます。 逆に、不倫相手の旦那さんは、自分の奥さんとあなたを訴えることができます。

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