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不倫について
お互いに既婚者で不倫の場合は 自分の妻には、訴えられると思いますが 不倫相手の旦那には過失相殺!?で 訴えられることはないのでしょうか?
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ANo.#1の方の仰るとおりです。 不倫された配偶者は、自分の配偶者とその相手の両方を訴えることができます。 その訴えに対して、相応の額を支払わなければいけません。 そのために不倫は「割りの悪い犯罪」と言われているそうです。 婚姻届は一応「結婚契約」なので、それを破れば犯罪です。日本に姦通罪はないので刑事事件は問えないけど、民事では慰謝料を請求出来る! と・・・・ワイドショーで(笑)弁護士の先生が語っていました。 先生も、不倫訴訟はあまりしたくないみたいでした(笑)
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- morito_55
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回答No.1
この場合、あなたの奥さんは、あなたと不倫相手を訴えることができます。 逆に、不倫相手の旦那さんは、自分の奥さんとあなたを訴えることができます。