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個人情報の扱いについて
約2万人の登録会員の氏名・住所等の個人情報を抱えるA社があります。 このA社は、100%子会社のB社を設立しました。社長・役員全てA社の役員の一部です。 事業内容は、全く異なります。 この度、B社が、A社の会員名簿を使用し、B社のサービスについてのダイレクトメールを送ろうとしています。 このとき、B社は、お客様に、A社の会員の方へのご案内としてではなく、全く異なるB社のサービスとして、A社の名前を一切出さずに送ります。 当然、送られた側としては、なぜ全然知らないB社からダイレクトメールが来たのか?となると思います。 中には、B社に対して、自分の個人情報はどこで入手したのか?と問い合わせる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、B社は、A社の保有する個人情報を使ったことは明らかにしたくないので、問い合わせに対しては、「答えることはできません」と答えます。どうしても答えなければならない状況になったら、それでもA社の名前は出さず、「数年前に住民基本台帳を書き写したものです」と答えます。 以上のことについて、法的な問題点があれば、指摘していただきたいと思います。よろしくお願いします。
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基本的に、個人情報を収集する際には その利用目的を明確にし、本人(個人)に公表する必要があります。 そして利用目的を変更した場合は本人に通知または公表をしなければいけません。 A社が個人情報を取得したときに、B社の営業に用いることは利用目的に含まれていないでしょうから、この点が違反になると考えられます。 また、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に情報を提供することも禁じられています。 詳しくは参考URL(個人情報の保護に関する法律)の 第15~18条、第23条あたりをご覧ください。 また法律のどの部分に違反になるかはわかりませんが、 B社に問合せがあったときに、嘘をつくのもまずいでしょう。 法律違反とならないよう、正しい運用を検討された方が よろしいかと思います。 少しでもご参考になれば幸いです。
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- outerlimit
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個人情報保護法の完全な違反です A社は、所有個人情報の該当者全員に 個人情報をB社に提供することを伝え、了承を取る必要があります この方法には、インターネットのホームページに掲載し、了承しない人については、削除するための手続きを示し、その方法で確実に削除すれば、それで代行できる場合があります 後半部の対応は 個人情報保護法で一番悪質と見なされることです、主管大臣からの改善命令を受けます 個人情報保護法についてよく調べてください ガイドラインも熟読されますことを 個人情報保護法については 拡大解釈する方が多いですが これほどまでに 法律を無視する質問は 始めてみました 罰則適用の第1号の素質充分です
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。 いろいろ改善すべき点が見えてきました。勉強不足でした。 よく調べてみたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。 100%子会社なので第三者提供にあたらないと聞かされていましたが、 それ以外にもいろいろ問題があるようですね。 勉強になりました。ありがとうございました。