• ベストアンサー

NPO法人の会員情報管理・利用と個人情報保護法の関係

 会員60人ほどのNPO法人で会員名簿の整備を担当している者です。  名簿記載事項は住所、氏名、電話、e-mailアドレス、入会年月 です。  随時最新名簿を会員に提供し、会員相互の親睦や連絡用に使用しています。  個人情報保護法との関連でお尋ねします。  (1)このNPO法人は、個人情報取扱業者に該当しないので「個人情報保護法」は適用されない、と言う判断でよろしいですね?。  (2)とは言え、同法の趣旨を踏まえ次のことを考えていますがいかがでしょうか?   入会申込書あるいは現況報告書に次の文言を記載    ・「上記個人情報を会員内部の親睦、諸連絡のために公開されること、および行政当局からの開示要請があった場合に開示されることを了承します。」  (3)仮に、この個人情報が何らかのルート(個々の会員からの流出等)で外部に流出し、それにより損害を受けた会員が発生した場合の法律関係(侵害賠償義務、賠償義務者等)はどうなるのでしょうか?  (4)名簿管理者として細心の注意を払いますが、特に注意すべき事項があればご教授ください。  以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

(1) 非営利法人(NPO)は個人情報の保護に関する法律の適用除外ではありません。しかし、作成した個人情報が過去半年間で5000件を超えなければ個人情報取り扱い事業者とはなりません。そういう意味で適用されないと解釈されていると思います。 (3)個人情報保護法から離れて、民事的な意味で損害が発生すれば損害賠償に応じることになります。法人として賠償するのか個人の賠償となるのかは業務に起因したものであるかどうかの違いではないかと考えます。 (4)最近の自衛隊や警察における漏洩事件の例を参考にされれば、どのような点が問題であるかは明らかになると思います。 http://www.it-hoken.com/cat_aeieoieioeie.html

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/index.html
ramirez
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろ勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

個人情報について難しく考えすぎていますね。 個人情報を売り物にする芸能人とかいるわけで、 「個人情報は守るもの」ではなく、 「情報を出したくない人に、強要できない」 というレベルのものです。 メールアドレスや携帯電話番号を公開したい人は公開すればいいし、情報を勝手に公開されて頭にきたら裁判すればいい。 マスコミとNPOはこの法律除外ですが、マスコミだって名前や顔を「嫌がる」場合は出さないのが普通です。 NPOの場合は「会社」のため、社員名簿は必要ですが、メールや携帯番号を公開したくない無い人がいたら、名前だけ書けばいいです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95

ramirez
質問者

お礼

ありがとうございました。 書きたくなければ書かないで良い、ことにします。

関連するQ&A

  • NPO法人の個人情報保護法について

    個人情報保護法についてお尋ねします。 子供が卒園した幼稚園はNPO法人です。 今年創立10年になるのを記念して、卒園児から何か記念品をしようという事になりました。 賛同して頂ける有志でとなるのですが、お声かけは全卒園生(約180名)にすることになりました。 その際全卒園生の住所を幼稚園が教える事は個人情報保護法に違反しますか? 幼稚園はお話すると、全員に声をかけてもらいたいという事で、その目的のみなのでお教えしても大丈夫ではないかと言われています。 幼稚園に御迷惑をお掛けしないよう、確認をしたいので、詳しい方にお教え頂きたいと思います。 宜しくお願いします。

  • 個人情報保護法について

    セールス電話に対し、 「うちの電話番号を、どうやって知ったのか開示してください」 と言うと、 「正当な名簿会社ですので、違法ではありません」 と言われました。 「正当な名簿会社」 「違法ではない個人情報の流出」 とは、いったいどんなものなのか教えてください。 それがもし、相手の言い逃れであるのならば、 それに対応できる切り返し方を教えてください。 逆ギレされて、大変不愉快な思いをしました。

  • 行政機関個人情報保護法について

    行政機関個人情報保護法についてお尋ねしたいことがあります。 私の手元にある問題の1つの解答・解説に 「何人も」と定められており、外国人や法人であっても開示請求が認められている(12条1項)。 とあるのですが違う問題の1つの解答・解説には 両法(民間レベルの個人情報保護法との比較問題です)での保護の対象は、「個人」であって「法人」の情報については保護の対象とされていない。したがって、法人が自己を本人とする情報の開示・訂正等を請求することはできない。 とありました。 一体どちらが正しいのでしょうか(法人は開示請求できるのでしょうか)。 また民間レベルでの個人情報保護法も法人が開示請求可能なのかお分かりでしたら教えてください。 よろしくお願いします

  • 法人向けFaxDMと個人情報との関連

    法人向けにFaxDMで営業活動をすることと個人情報保護法やその他の法律との関連について知りたいので、わかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのです。よろしくお願いします。 商工会議所の名簿を利用して法人向けにFaxDMを流すことは、法律的に問題ないと思っているのですが、実際にはどうなのでしょうか? 商工会議所に加入すると名簿に自動的に載ることになりますし、商工会議所自体がDM用のラベルを印刷してくれるサービスもやっているぐらいです。また、その名簿は図書館でも貸し出しているし、FaxDMの宛先はもちろん、個人の特定はしていません。 個人情報でなく法人情報なので、仮に「どういう名簿を使ったのか?」という質問がきても、「企業秘密だから教えることはできない」ということさえできると思うのです。(もちろん、そんな風に相手を怒らせるようなことをいうつもりはありませんが、持っている情報の開示の必要さえないと思うのです。)間違っていますでしょうか?

  • 個人情報保護法

    法律は条文を見ただけで目を背けてしまう私です。 4月から施行される個人情報保護法の「個人情報」ですが、私の勤めている会社の顧客は大半が株式会社などの法人です。 万一、同業他社に私の会社の顧客名簿などの情報がもれた場合は、この法律の影響を受けるのでしょうか?

  • PTAでの個人情報保護法

    個人情報保護法が施行されましたが、PTAとして気をつけること、あるいは管理などやるべき義務はあるのでしょうか。過去に遡れば5000人以上の名簿を持っています。連絡網の配布などはどうなのでしょうか。

  • 名簿作成 「個人情報保護法」

    保育園の新年度の役員になり、名簿を作成してます。「個人情報保護法」を明記したいのですが、必要事項がわかりません。どのように明記すればいいか教えてください。

  • 個人情報保護法の設立の主意

    最近施行されました個人情報法保護法の設立の主旨は、なんですか? 俺の勝手な解釈では、1、個人に関する一切の情報は、原則、第三者には、開示しない。それに反した場合には罰則が課せられる。2、個人情報を持っている会社や団体、組織に対しては、本人が自身の情報開示を求めたら、其の会社、団体、組織は、本人に対して、その個人情報は開示することが義務付けられている、思っているのですが??

  • 個人情報保護法について

    平成15年「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」が施行され、自己の個人情報開示を請求できるようになっていますが、それ以前は、自己の個人情報の開示請求をすることは、できたのでしょうか? 具体的に言いますと、平成13年に、税申告書の自己の情報開示請求はできたのでしょうか?

  • 自治会で名簿を作るときの個人情報の保護

    自治会(正確には地縁団体としての法人)で、 生年月日と電話番号の名簿を作ろうとしています。 生年月日が必要なのは 自治会の役員の選挙、成人式・・・等の事業において、 年令を知る必要があるためです。 この名簿は、区長等の役員が年令を調べるときのみに使用するもので 会員に配布するものではありません。 ここで、個人情報の保護ということで、現在、問題が発生しています。 1.「これ等は個人情報だから情報の提供はできない」という会員がいます。   このように情報提供を拒否することが個人情報の保護という名のもとに   権利として法律で定められているのでしょうか?   もし、Yesとすれば行政の調査文書にも無記入あるいは提出拒否できて   しまうことになってしまいませんか?   提供先が、行政・自治会・民間企業・・・によって違うのでしょうか? 2.私の認識は   名簿作成という目的のために取得した個人情報は、そのため以外に使用しない。   その個人情報を自治会以外に漏洩、流出をしないようにする。   (取得者が責任をもって管理する。)   これが個人情報の保護の本質ではないかと思うのですが、   違いますか? 交通事故を起した人が警察の取調べで電話番号を聞かれたとき、 「それは個人情報だから教えられない」といったら、それですんでしまった。 という話を聞きました。 私はその警察官は変だと思うのですが・・・。 個人情報の保護ということがよくわかりません。 ザックリと法律にうとい人にもわかるように簡単に教えてください。