- ベストアンサー
どうでしょうか?
離婚後、元妻が、子供との面接交渉を拒否し、調停を行いました。結果、面接は年3回、私の母の同席も認めるとの事でした。第一回目の面接が近くなり、文書にて日時などの協議をしたところ、私の母との面接は、平成20年からを希望すると返信があった為、公正証書には載せていないし、面接の可否は子供に確認してくださいと返しました。答えは、公正証書には必要に応じとなっているので、平成20年からの面接を希望するとの事でした。調停員からは、「必要に応じ」の意味は、私の母が同席すると載せてしまうと、同席できなかった時に不履行になる為、私の母がいてもいなくてもいいと言う意味合いで「必要に応じ」とすると言う説明でしたが、今回私の母が同席することはできないのでしょうか? やはり、元妻の同意が必要でしょうか?子供達に会った時に子供達に直接聞き、会いたいと言ったら同席しても問題ないでしょうか? どなたか、良いアドバイスをお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下記サイトより抜粋します。 >親権者と監護者が妻であった場合、 >夫の親御さんは夫のお子さんと会う権利がありません。 >この問題を解決するには、 >お子さんが大きくなり自由意思で祖父母を訪ねてくるのを待つか、 >離婚する際にしっかりと契約書を作成するかの2択となります。 面接交渉権はあくまでも「親としての権利」ですので、 それ以上には拡大されません。 お子さんの年齢にもよりますが、未成年者であれば、 基本的には面接に親権者の同意が必要です。 よっぽどのことが無ければ、子どもの意思は殆ど関係ありません。 調停員の方も善意で曖昧な表現にしてしまったのかもしれませんが、 今回の場合にはそれを逆手に取られてしまったかもしれませんね。 今あなたができることは、 平成20年まで待つか、それについてもう1度協議するか、または争うか、です。 また無理矢理面接あるいは同席すると、 それこそ今後の面接に影響を伴ってしまうので得策ではありません。
その他の回答 (1)
- coolboard
- ベストアンサー率60% (9/15)
判例を分析した論文としてはいかのものがあります。 「祖父母の面接交渉権」(http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-4/honma.pdf) 下記のサイトでは面接交渉の相談をやっています。祖父母の事例についてもあります。 (http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/frame.htm)