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傷病手当について

お世話になります。 「傷病手当」についていくつか見てみたのですが、自分のケースには当てはまらないようでしたので質問させて下さい。 鬱と診断され12/14に休職が必要と診断書をもらい、休職だと迷惑がかかるからと言われ、1/31に退職しました。 医師からの「傷病手当」というものがあるから申請してごらん、という提案をうけ、任意継続保健にし、医師に傷病手当の書類に記入してもらいました。 先日、保健組合に用紙を持って行った所「勤めていた期間の事業所の証明が必要だからその会社の総務の人に電話して下さい」と言われ、翌日総務の人に電話した所、「●●さんは有給を使っているのでコチラで書く所はありません」と言われました。 折り返し、保険事務所に問い合わせた所、12/14~1/31までは「それじゃでませんね」と言われ私が「それでは2月から3月までの分はどうなりますか?」と尋ねた所、「多分出ると思います」と言われました。 なので、医師に2月からの分をまた書いて頂こうとは思ったのですが…。 有給を使って休んでいたとは聞いていたのですが、日数など知らなくて改めて公休表を確認した所公休日扱いになってる箇所が3日以上ありませんでした…。 これは、もしかして受給資格がない、という事になるのでしょうか? いまだ通院中で再就職は治ってきてからと考えていたので、もしそうなるとまた不安です。 あと、もし仮に支給資格があったとして、4/1からの継続対象にはなるのでしょうか? 健康保険は会社の組合事務所になります。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • kre
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  • taku8174
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回答No.2

全然専門家ではありませんが、私も退職して任意継続で傷病手当を申請しているところなので 少しでも参考になればと思い回答させて頂きます。 ちなみに私の場合は2/10付けでの退職という扱いになっています。 まず1/31までですが、休んでいた間の殆どが有給扱いになっていて、 無給の休みが3日より多くなければ在職中に関しては支給の対象にはならないことになります。 既に調べてご存知だと思いますが、3日間は「待機期間」として支給対象にはならないので・・・。 ただ、2/1以降は待機期間が過ぎた分は支給対象になるはずです。 私が加盟していた組合では在職中・退職後問わず、1年半までは支給の対象とのことでした。 ただし私の場合は退職後の支給金額は在職中に比べて半額くらいに下がるようです。 なのでまず在職中の期間の分は事業所に申請書類を提出し、 退職後の分は事業所での確認作業が無いので保険組合の方へ提出するよう言われました。 組合によって違いはあると思いますが、もし私の場合とおなじであれば 質問者さんのケースなら2月上旬からの分は、4月以降も含め、出るように思われます。 一番確実なのは詳細を組合の方に確認なさることでしょう。 あと蛇足かも知れませんが、失業保険の申請もされた方が良いですよ。 素人の回答ですが、少しでも参考になれば幸いです。 それからしんどいとは思いますが、お体大事になさって下さいね♪

kre
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同じ様に申請中の方から教えて頂いて大変参考になりました。 今までもうどうしようと落ち込み沈んでいたのですが、taku8174様の回答を読んで「そうなんだよね。聞いてみなくちゃ!」と気持ちがかなり軽くなりました。(何分人と会話する事がもうダメになっていたもので…)(すいません;) そして、組合事務所に回答頂いた内容を話してみた所、在職中の分は支給がないけれど、以降の2月~3月分は申請出来るかもしれない、と答えて貰えました。 とりあえず、4/10の〆迄に在職中と退職後の申請書と、勤務表のコピーを送り、確認して貰う事になりました。 4月からの分は、1日以降になってみないと受給対象か、対象から外れるのか分からないと言われました。 きっと質問して回答を得られなかったら「資格ないんだ…」と書類を捨てて落ち込んだままだったと思います。それと体へのお気遣いも嬉しかったです。 本当にありがとうございました! >あと蛇足かも知れませんが、失業保険の申請もされた方が良いですよ。 はい。まだハローワークに行っておりません。 こちらも行って来るようにします。 …ちなみに、taku8174様は受給期間の延長は申込まれるのでしょうか? これもまた医師の証明がいるとどこかで見た気がします。

その他の回答 (3)

  • taku8174
  • ベストアンサー率45% (31/68)
回答No.4

#2の者です。 4月から改正されるんですね・・・知りませんでした(^-^; #3の回答者さんの方が詳しくご存知のようですね。 私の場合ですが、幸いにも重症ではなかったので、 4月から新しいところで仕事を再開することを検討しています。 傷病手当については2月末までの分はお医者さんから「労務不能」の認定は貰えましたが、 3月に入ってからは職探しも出来ていたので「労務不能」とはならないかも。 まだ通院はしているので今度お医者さんに相談してみるつもりです。 いずれにしてもお互い精神面・肉体面・生活面・様々な意味で快方に向かうと良いですね♪

kre
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 そうですが4月からお仕事再開なさるんですね! 病気やケガなど、辛い時期を乗り越えて、また新しい所で良いコトが沢山あるといいですね。 3月分もでるといいですねー。 そうですね!お互い精神面・肉体面・生活面・様々な意味で快方に向かうと良いと願っております。ありがとうございました!

回答No.3

有休でも傷病のために労務不能で(医師の証明が受けられ)、出勤していないのなら傷病手当金の受給対象です。支給額はありませんが、3日連続すれば待期期間を完成します。 在職中に待期期間は完成しているのではないですか? 確かに有休なので傷病手当金の支給は0ですが、待期期間の完成という意味で退職した会社に申請書を書いてもらう意味はあると思います。 でなければ退職してから新たに3日間の待期期間を設けることになり、その分支給が遅れてしまいます。(受給期間がその分伸びるからあまり関係ないでしょうか・・・) 社会保険事務所に相談して指導してもらったらいかがでしょうか? 4/1より法改正で任意継続の傷病手当金はなくなりますが、今はまだ受けられます。 4/1以降も、経過措置で、それまでに受給資格を得ている人は満了の1年6ヶ月間受けられるようです。 (社会保険事務所でご確認ください)

kre
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 有休期間があると資格がない、という事に対して、在職退職後というかそもそもそれ以前に傷病手当が受ける資格がないんだ!とかなり凹んでおりましたので、『有休でも傷病のために労務不能で(医師の証明が受けられ)、出勤していないのなら傷病手当金の受給対象です』の回答には気持ち的にも大変助けられました。 回答を読んで気持ちが軽くなり、問い合わせしてみよう!と、保険組合に問い合わせした所、おっしゃる通り、在職中の支給は0だけれども退職後は受給資格があるかもしれない、と答えてもらえました。 4/1以降は、なってみないと受給対象か対象から外れるのかは今は分からないという返答でした。 分からないまま、諦めず問い合わせ出来たのも回答者様のおかげです。回答が得られなかったらきっとスムーズに問い合わせる事も出来なかったと思います。 本当にありがとうございました!

  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

本来有給か手当てかは本人の選択によりますが、一月末で退職しているのなら、2月3月の手当てなど出るはずも無いと思います。求職でよかったのにと思います。退職勧告をされたのなら、それ自体が不当な感じがします。

kre
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険事務所に問い合わせしたところ、在職中の分は有休があって所得があったため支給は0ですが、退職後の方は改正の3月いっぱいまでは受給資格があるかもしれないという事でした。 >退職勧告をされたのなら、それ自体が不当な感じがします。 そもそも病気で欠勤する事を認めてくれない上司だったので…仕方なかったと思います。

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