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健康保険について
はじめまして。 以前は普通に働いていて、年金も健康保険も給与から天引きされていましたが、働く事が出来なくなり、あるときから現在まで健康保険証は父の扶養家族でした。が、訳あって扶養から抜けたいと考えています。 しかし、現在私は、派遣でバイトはしていますが、社員の4分の3には達していません。収入も年間130万未満です。殆ど同じ企業で働いていますが、日雇い形態に近いです。 たまに風邪をひいて病院に行くくらいなら、3割負担が10割負担になるだけなので、何とかなるかとも思ったのですが、いつ大きな怪我や病気をするか分からないので、保険証のような医療費負担を軽減する術を確保したいと考えています。 このようケースの場合、住んでいる市区町村が定める保険料を払い、国民健康保険というものに加入して、 保険証を持つしかないという理解で良いのでしょうか。 また、国保に入るタイミングは自分で好きに決められるのではなく、扶養を外れたらすぐ、来月4月から外れた場合は、4月分から国保の保険料を払わないといけないのですよね。例え、ずっと後に病気になり保険証を発行しようとしても、扶養を外れた日まで最長2年遡って請求されてしまうのですよね。 保険料は前年度の収入を元に計算されるようですが、前年度(2006年4月から2007年3月までの収入)が少なければ、保険料はかなり安く済むのでしょうか。最低でも幾ら払わなければいけない。などあるのでしょうか。
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収入が130万円未満で親御さんと同居されていらっしゃるので、 役所からは「扶養になれますよ、なぜ国保に加入するのですか」と言われてしまうでしょうね。 親と生計は別になっている、親からの援助は受けていない等申し出をすれば拒否できるものではないと思いますが。 保険料は普通なら(試算だけでも)してくれるはずです。
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- aquaiwa1969
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>国民年金も免除制度があり、後に普通に働けるようになってから払うという制度があるが、親と同居していて世帯主に収入がある場合は使えない。というような話を聞いて諦めました。 そういう方のために、若年者納付猶予制度というものはあります。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm#jakunen 免除制度に比べるとメリットは少ないですが、 本人と配偶者のみの所得で要件を審査されます。 >私の前年度の収入が少なくても、親の収入がそこそこあればその収入に応じた保険料になってしまい、しかもその請求は親に行くと言うことなのでしょうか 親御さんは国保の被保険者ではないですよね? 国保の加入者ではない親御さんの所得は国保料の計算には含まれません。国保加入者のみの所得で計算されるはずです。 ただ、こうした場合でも原則として納付書は世帯主(「擬制世帯主」と言います)あてに届きます。 しかし自治体によっては「国民健康保険上の世帯主」を変更することも可能なようですので、自治体窓口へ相談してみてはいかがでしょうか。 http://www.city.takehara.hiroshima.jp/simin/kokuho/ginushi.jsp
お礼
ご回答ありがとうございます。 若年者納付猶予制度、こんなものがあったのですね。もっと早く知りたかったです・・・・。 すぐに申請したいと思います。 >国保加入者のみの所得で計算されるはずです。 それを聞いて安心しました。 父は共済組合ですので、国民健康保険では無いはずです。 市のホームページの説明では、世帯全部の所得で計算されてしまうのだとばかり思ってしまいました。国民健康保険上の世帯主を変更するなんてことも、自治体によっては可能なのですね。 お役所はこういった便利で有益な情報は、調べて自分から言わない限り教えてくれないので、どうしても不信感を持ってしまいます。困ってる人がいたら、「こんな方法もありますよ」と教えてくれても良いものなのに。。 国民年金は若年者納付猶予制度で後払い、国保は自分の前年度の所得に応じた保険料を払えば、保険証を持つ事が出来るのですね。今の勤務形態では、当然、厚生年金、雇用保険などもないんですが、他にも気を付けるべき点があれば、ご指摘願います。 日雇特例被保険者も少し複雑ですが、国保と合わせて役所に聞いてみたいと思います。 保険料は幾らになりますか?と聞けば、役所は私の所得の資料もあるわけだし、答えられるし、答える義務がありますよね?義務が無いとすると「御自分で計算して・・・」とか言われると強く出れなそうなので。。
- pouyo
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だいたい質問者様のご理解の通りですが 「日雇特例被保険者」という制度があります 質問者様がそれに該当するかどうかは 社会保険事務所等に問い合わせてみてください。 もし 上記に該当せず国保となった場合 前年度の収入が少なければ安く済むと思います 保険料は市町村によって違うので こちらは市町村役所に問い合わせてみてください
補足
ご回答ありがとうございます。 日雇特例被保険者という制度があるのですね。 色々検索はして見たのですが、良く分かりませんでした。なんとなく当てはまらないのかなとも取れましたが・・・。 社会保険事務所等に問い合わせないと分からなそうですね。 社会保険事務所に問い合わせた場合、やはり国民年金も払うように言われるのでしょうか。 実は、お恥ずかしい話しなのですが、今の状況になってから、国民年金を払う余裕はとても無く、以前の仕事を離職後ずっと払っていません。今の仕事も同じ仕事場には1年以上行っていますが、週に10数時間~30時間くらいしか働けていません。 国民年金も免除制度があり、後に普通に働けるようになってから払うという制度があるが、親と同居していて世帯主に収入がある場合は使えない。というような話を聞いて諦めました。 国保について市役所に聞きに行こうと思ったら、今日は祝日でした。。。 市のホームページを見ても完全には理解できないのですが、 「保険税は、世帯ごとに医療給付費分と介護納付金分を合計した額になります。 医療給付費分は所得割額、均等割額、平等割額の合計、介護納付金分は所得割額、均等割額の合計で計算します。」 「国保は世帯単位で加入するため、住民票上の世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主本人がほかの健康保険に加入していても、家族のなかに国保加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書などが送られます。」 ということは、私の前年度の収入が少なくても、親の収入がそこそこあればその収入に応じた保険料になってしまい、しかもその請求は親に行くと言うことなのでしょうか。住居など世話になってるので、保険料くらいは自分で払いたいと思ったのですが、そういうことだと希望とはかけ離れたことになってしまいそうで、意気消沈しています。 私自身が世帯主になれば、私の少ない収入に応じた保険料になりそうですが、例えば、親と同居していて、結婚していなくても世帯を分けることは可能でしょうか。 また、可能な場合、私自身にも新たな世帯として新たに色んな税が発生したりするのでしょうか。
お礼
報告が遅れてすみません。 市役所に行って、おおよその保険料を教えて貰えました。思ったより安くて安心しました。正確な保険料を決めるためのデータは、もう少ししてからでないと分からないそうですが、大きな差は無さそうです。 若年者納付猶予制度の申請もしてきました。 審査に通るかどうかもしばらくしないと分からないそうですが、もっと早くに知りたかったなぁとつくづく思いました。今後必要としている人を見かけたら教えてあげようと思います。 あと、会社を辞めた際には、当然、厚生年金から抜けますが、国民年金に切り替わっていないので、未加入の状態ですと言われました・・・・。切替くらいやってくれよと思ってしまいます。ただでさえ、将来ちゃんと貰えるか分からないのに、保険料・情報のずさんな管理、不祥事ばかりを耳にすると、払う意味ってあるのかなぁと常々思ってしまいます。その時代の年金受給者を支えるには払うしかない、と言えばそうなのですが。どんどん値上がりするし、元本割れしそうで、自分で貯蓄した方がよっぽど良いんじゃないかと思ってしまいます。すみません、愚痴ってしまいました。