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公正証書

こんにちは。 公正証書に関する質問はたくさんあるのですが、そもそも、公正証書ってなんなんですか? すみません、全く想像がつかないんです。 とても効力のあるものだということはわかるんですが、どこで、どういう範囲で、効力を発するのか、どこまで、オープンにされるのか。借金問題ではない場合で、全くの素人に、分かりやすく教えていただければ、嬉しいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

#1,3です。 「公正証書」はその書き方により、確定判決(普通の裁判の最終判断)と同様な効力を持ちます。(民事執行法22条五) なので、法による回収手続きである『強制執行が即時可能』になります。

noname#26513
質問者

補足

色々教えていただいてありがとうございます。 私書証書の場合、当事者間の約束事ですよね。 それが、他の目的で、国などに閲覧されたりすることは、ありますか? よろしくお願いします。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

公正証書作成から債権回収まで(公正証書作成編) http://port-system.net/legalform/kosei/ 上掲サイトが参考になると思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「分かりやすく教えて」と云うことなので・・・ 私たち生活していて他人や会社などと約束することがあります。 その約束は千差万別ですが、約束を守らないと社会秩序は保たれません。 そこで、守らなければ国家権力で強制執行して約束を守らせます。 その強制執行できる書類の中に「公正証書」があるのです。 「公証人」と云う人が作る書類を「公正証書」と云いますが、公正証書にしておれば、何でも強制執行できるかと云うと、そうではありません。 例外はありますが「お金に関することだけ」と思っていていいです。 だいたい、デートの約束などは公正証書できませんし「家賃を支払わないときすぐ出て行く」などは公正証書はできますが、出て行かないないと云って強制執行できません。

noname#26513
質問者

補足

ご解答、有難うございます。 私書証書の場合、当事者間の約束事ですよね。それが、他の目的で、国などに閲覧されたりすることは、ありますか? よろしくお願いします。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

「公正証書」とは、法務省から嘱託された「公証人」(元裁判官など有識者)が作成した、法律的に有効な文書のことです。 裁判などで、非常に有力な文書(証拠)となります。 当事者が合意した事項を文書化したり、裁判外で和解した場合、その内容を書面として残す場合に利用されたりします。 公正証書とは http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html#kaku 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

noname#26513
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 ところで、当事者間で合意された文書そのもの自体は、どこで保管されたり、提出されたりするのでしょうか? もめごとがおきたときに限って、裁判所で効力を発するってことでしょうか?すみません、よろしくお願いします。

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