• 締切済み

公正証書

公正証書の効力が及ぶ範囲について、ご教授ください。

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1公正証書記載事項につき効力が及びます。 2強制執行許諾文言を契約書等に記載すると、裁判上の請求権同様の債務名義という法的地位により、公正証書を債務名義として、管轄地裁に強制執行申立てができます。 3また、法律の専門家が作成し、原本が公証役場に保存されているので証拠能力が強いといえます。 4詳しくは下記URLをご覧ください。 全国公証人連合会http://www.koshonin.gr.jp/

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/
babibi
質問者

お礼

お礼遅くなりました・・・ ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A

  • 公正証書

    こんにちは。 公正証書に関する質問はたくさんあるのですが、そもそも、公正証書ってなんなんですか? すみません、全く想像がつかないんです。 とても効力のあるものだということはわかるんですが、どこで、どういう範囲で、効力を発するのか、どこまで、オープンにされるのか。借金問題ではない場合で、全くの素人に、分かりやすく教えていただければ、嬉しいです。よろしくお願いします。

  • 公正証書について

     公正証書についてあまりよく知らないので、質問させて頂ききたいと思います。    私の知る範囲では、公正証書とは最高裁の判決と同じ効力を持つもので、主に契約(借用など)、遺言書などに適用されると聞いております。  そこで質問ですが、例えば契約などで公正証書をとる時に、相手方の同意などは必要などでしょうか?それとも勝手に作成できるものなのでしょうか?そんなことされたらたまったものではありませんが‥  冒頭にも書いた内容で間違いがあればご訂正頂ければ幸いです。最近あまり時間に余裕がありませんので、是非とも正確な知識と詳しいサイトを御存知の方、よろしくお願い致します。

  • 公正証書

    質問なのですが、公正証書とはどんな出来事にでも書いてもらうことは出来るのですか? そして、どんな効力があるのですか?教えてください。

  • 公正証書

    公正証書に確定判決と同じ効力があるってほんまですか?

  • 公正証書の法的効力は弱い?

    公正証書に関する意見ですがその通りなのですか? 「公正証書は強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか? 実際、友達が元旦那が銀行口座移し替えたけど、弁護士照会使って調べだした上に何度も強制執行出来たとも言ってましたし。

  • 公正証書について

    離婚に伴う公正証書について教えて下さい。 慰謝料・養育費等について、自作の「離婚協議書」をお互いで交わす予定です。 離婚後に「離婚協議書」を基に公正役場にて「公正証書」の作成は可能でしょうか? ご教授願います。

  • 公正証書について

    自分たちの結婚で前妻との取り決めを証書にしたいと思ってます。婚約者には5歳の子供が一人います、20歳になるまで養育費を月3万円払うこと。財産分与は300万円 前妻が子供を育てられなくても子供は引き取らないということ 子供との面接は月一度 子供が中学入学とともに、母親は同席しないこと。以上のことを入れて包括的清算条項(これ以上金銭は支払わない)をも入れたいと思ってます。メールにて行政書士に何件か相談したところ 公正証書にする必要はない←この場合3万円の作成料 また別の行政書士は公正証書にしたほうがいい←6万円 といわれました。 上記のような内容だとどちらにしたほうが妥当ですか。心配であれば公正証書にしたほうが賢明ということですか  また公正証書にしなかった場合効力は弱くなるんでしょうか  教えてください。よろしくお願いします。 

  • 公正証書に期待しない方がいい?

    公正証書ってそんなに役立たないものですか? とある方からの意見です。 「強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか?

  • 公正証書の保証人について

    友人が飲食店を営んでおります。 内装工事にかかった工事費の支払を一括で支払う旨の公正証書を役場で作成し、私が保証人になりました。 保証人になりましたが、公正証書の効力はどれくらいでしょうか? 無いと思うのですが、万が一友人が支払えなくなった場合は、私が一括で支払うことになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 離婚の公正証書 の効力

    離婚の公正証書 の効力ですが、 よく公正証書は強制力があるいわますが、 公正証書は金銭以外の執行力はあるのでしょうか? (本人同士の接触禁止など) また、知らぬところで勝手に保証人にされてしまっていた可能性を考えて、 「今後一切の負債を負わない」という一文があれば、 リスクは0になるのでしょうか? ほか何か気をつけないといけないことがあれば教えてください。

専門家に質問してみよう