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確定申告の要否について

年間の損益が   FX業者Aで 30万円の儲け   FX業者Bで 20万円の損 Totalで10万円の儲け。 このとき、税務署はちゃんと「この人は年間10万円の儲け」と把握していますか? つまり、すべてのFX業者がきちんと税務署に届出をしていて、われわれは取引しているFX業者のすべての利益のTotalが20万円を超えてさえいなければ何もする必要はないですか? 例えば、FX業者Aの儲け分のみ税務署が把握していて、申告漏れなどと誤認されることはないでしょうか?

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回答No.1

>例えば、FX業者Aの儲け分のみ税務署が把握していて、申告漏れなどと誤認されることはないでしょうか? いや~、そんなことはないでしょう。ただし、業者Aがくりっく365の業者だったら別ですが。くりっく365とそれ以外は、基本的に別物で、くりっく業者だけは明細の提出義務がありますから。

Stefanie
質問者

お礼

ありがとうございます。 まあ、誤認されたときに備えて、各業者での取引明細をすべて取り揃えておくべきというものですね。

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